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契約書

 契約書は、取引上生じるリスクから会社を守るための重要な書類です。いつも、同じ契約書を使用されている会社も多いと思いますが、今一度見直してみてはいかがでしょうか。当該契約からどのようなトラブルが予想されるのか、そのようなトラブルが生じた場合に契約の解除ができる内容となっているのか、損害の立証を軽減させるような条項等が入っているのか、万が一訴訟となった場合の管轄裁判所はどこにすべきなのか等、検討する箇所は多岐にわたります。契約書の作成段階から弁護士を介入させることで会社の受ける恩恵は非常に大きなものがあると考えております。

 また、当事務所所属の弁護士は、数多くの契約書の作成・チェック依頼を受けてきた実績がございますので、あらゆる種類の契約に対応することが可能です。一例ですが、契約書の作成又はチェックにおいては主に以下のような点の確認が必須となってきます。

 ① 危険負担の定め方が公平なものであるか。
 ② 所有権の移転時期はいつか。
 ③ 履行に際しての検収はどのようなやり方で行われるのか。
 ④ 瑕疵担保責任を追及できる期間は公平なものか。
 ⑤ 契約の解除原因がしっかり定められているか。
 ⑥ 損害賠償請求する場合の立証の軽減の措置などが講じられているか。

 当然、この他にもケースバイケースによって、確認事項はさらに広がってきます。契約当事者同士で力関係がある場合、なかなか修正をお願いすることも難しいケースもあろうかと思います。しかしながら、その点について妥協をして不公平な内容の契約書を作成してしまうと、後々になって損失しかでなかったという取引になってしまう可能性もあり、それでは意味がありません。このようなケースでは、「弁護士がこのように言っているのですが、いかがでしょうか」と言うことぐらいは許されると思います。弁護士の利用方法も様々なのです。弁護士を上手に利用して、不公平な内容の契約書を可能な限り排除して頂きたく思います。

 なお、現在は、中小企業も日本ではなかなか物が売れない時代となっておりますので、人口の多い中国や、香港・マカオに進出する企業も多く見られます。このように海外に市場を求めていく際には、中国企業の日本法人を通しての契約もありますが、直接、中国等の現地の企業と契約することも珍しくありません。このような場合、国が違えば文化も違うように、常識も異なりますので、契約書は必須となります。当事務所では、海外(主に中国)に市場を展開していく会社のご相談も受けております。今後は、中国の法律事務所とも提携することを検討しております。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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