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通信販売業の景表法ポイントを弁護士が解説

 通常、店頭などで商品を販売する場合、消費者は商品を手に取って品質や性能などを確かめて購入することができます。しかしながら、通信販売で商品を販売する場合は、消費者が商品を手に取って品質や性能を確認することが出来ません。そのため、事業者としては、商品の品質や性能について販売サイトに細かく記載する必要が出てきます。そして、消費者はその情報だけが頼りとなって商品を購入するかどうかを決めることになります。

 そのため、商品の品質性能等を説明する際に少しでも売れるようにより過剰な記載する傾向にあります。また、消費者庁も商品に関する情報がサイトに記載された情報のみという点を重視しより厳しいチェックをしている傾向もあります。

 このように通信販売で商品を販売する場合、よりサイトの記載事項について優良誤認になっていないか等注意する必要があります。

 

  • 口コミサイトの注意点

 通信販売業者にとって商品の売上を伸ばしていく上で必要不可欠となっているのが口コミです。それぞれのサイトには口コミの欄を設けて、商品に関する消費者の感想を掲載させ、消費者の購買意思決定に大きな影響を与えております。そのため、通信事業者が自ら口コミ情報を掲載して、実際とは異なる著しい優良の内容を記載することは景表法違反となります。また、第三者をして口コミ情報を掲載することも同じく景表法違反となります。口コミだからばれないだろうと思って安易に掲載しないように注意が必要です。さらに、ブロガーに依頼して、そのブログ内で実際よりも著しく優良内容の商品の紹介をしてもらった場合も同じく景表法違反となりますので注意が必要です。

 では、色々な口コミがあるなかで、当該商品について実際よりも著しく優良なコメントの口コミがあった場合に、それを掲載することは問題があるでしょうか。この点についても、やはりそれを掲載させるという通販業者の行為があるため、それ自体が広告とみなされて優良誤認に問われる可能性は大いにあると言わざるを得ませんので注意が必要です。

 

  • 二重価格表示の注意点

 通信販売業者がインターネットで商品を販売する際に、一時的に値引きキャンペーンをすることがありますが、頻繁に値引きキャンペーンが行われてしまうと、いわゆる二重価格表示の問題が生じることがあります。

 二重価格表示をする際、比較対照価格については、当然事実に基づいて表示する必要があります。架空の市価や根拠の希望小売価格等を比較対照価格に用いる場合には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがあるので注意が必要です。

 また、過去の販売価格や競争事業者の販売価格等でそれ自体は根拠のある価格を比較対照価格に用いる場合でも、当該価格がどのような内容の価格であるかを正確に表示する必要があり、比較対照価格に用いる価格について曖昧な表示を行う場合には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがあります。過去の販売価格を比較対照価格とする場合は、「最近相当期間」に販売された実績が必要となります。この「最近相当期間価格」とは、当該商品の販売期間の半数を占める期間(2週間以上に限る)における価格であり、その価格で販売された最後の日から2週間以上経過していない価格をいいますので注意が必要です。

 なお、近時、インターネットを通じての通信販売の手法として、商品の価格を割り引くための特典付きクーポンを期間限定で一定数量販売するビジネスモデル(フラッシュマーケティングと言われています。)が多く取り入れられていますが、この場合にも「通常価格」と「割引価格」の二重価格表示を行うので、上記のような注意点に気を付ける必要があります。

 

  • キャンペーンの期間についての注意点

 先程の割引キャンペーンなどを行う際に、「今だけ」などと期間限定のキャンペーンを謳っているサイトが多いかと思います。しかしながら、「今だけ」といっておきながら同じ内容のキャンペーンを複数回おこなってしまうと有利誤認となってしまうので注意が必要です。消費者としては、今だけ安くなるから買っておこうという心理がはたらき、また再度同じキャンペーンが行われるのであれば急いで購入することはなかったということになるからです。ですので、今後も同じキャンペーンを繰り返して行う場合は、「今後予告なしに同内容のキャンペーンを行うことがございます。」と消費者がしっかりと認識できるような記載方法で打消し表示をしておくことが必要となります。

 

 

  • まとめ

 以上のとおり通信販売業における景表法のポイントは多岐にわたりますので、景表法に関して判断を迷うようなことがあれば、是非専門家である弁護士にご相談いただければと思います。

 

景表法の相談方法について

 森大輔法律事務所は景表法のみならず薬機法等の表示に関する法的問題のサポートに力を入れております。まずは、お電話からの面談の予約、または森大輔法律事務所のお問い合わせフォームhttps://moridaisukelawoffices.com/contact)よりご相談をご予約ください。ご相談の日程を調整させて頂き、面談を実施させて頂いております。

景表法の相談に関する費用

 初回法律相談に限って1時間2.2万円(税込)の費用で対応させて頂きます。

 2回目以降の法律相談を継続して希望される場合は、原則として法律問題サポート契約(顧問契約)をお勧めさせて頂いておりますが、相談だけの場合は1時間あたり3.3万円(税込)の費用がかかります。

法律問題サポート契約(顧問契約)

・原則として月額6.6万円(税込)

 ①既に顧問弁護士はいるが、景表法及びその関連法律によって規制されている表示の法律相談だけを依頼したい場合の金額となります。

 ②一月あたり3項目に関する相談まで対応が可能です。5項目を超える場合でも、翌月分や前月の残りの相談数を充当することが可能です。

 ③回答はメールやチャットでの回答となります。意見書が必要な場合は別途費用がかかるケースがあります。その場合は事前にお見積りをお出しします。

 ④景表法以外の法律相談も併せて希望される場合は、別途お見積りをださせて頂きます。

スポット契約について

・チェック1項目あたり 11万円(税込)

 ①景表法違反の可能性に関する意見及びその根拠、修正表示案の提案をレポート形式で報告させて頂きます。

 ②チェック項目が何項目にわたるかについては、事前に対象広告をチェックさせて頂きお見積りを出させて頂きます。

 ③ご依頼頂いた広告に関する質問や、修正案のチェックなども上記金額に含まれます。

 

景表法についてお悩みの方は、是非お気軽にお問合せ下さい。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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