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アンケート回答者にプレゼントや謝礼を渡すと景表法での問題はあるか?

景表法が適用されない場合

 アンケートに回答してくれた方にもれなく○○プレゼントといった企画をよく目にしますが、このような企画は、一般的に景表法の適用を受けません。

 そもそも、景表法の適用を受ける「景品類」とは、①顧客を誘引するための手段として②自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益…をいいます(定義告示第1項)。本件企画の際に提供されるプレゼントは、この「景品類」にあたらないのです。なぜかというと、アンケート回答者にプレゼントや謝礼を渡す行為は、一般的に顧客誘引の手段としての効果を持つとはいえないからです。すなわち、アンケート自体が商品役務ではない以上、アンケートをいかに回答しても「顧客を誘引するための手段」にならないからです。

 また、アンケートのみを回答する場合、何か商品や役務の取引を行うものではなく、アンケートの回答と取引との間に客観的な関連性も認められません。そのため、アンケートの回答自体、「取引に附随して」行われるものとも言えません。

 したがって、アンケート回答者にプレゼントや謝礼を渡す場合、景表法の適用はありません

景表法が適用される場合

 しかしながら、来店者のみを対象にアンケート調査を実施する場合や、その事業者の商品・役務を購入しなければアンケートへの回答が困難であるような場合は、アンケート自体が目的ではなく、その後の商品や役務を購入してもらうためにアンケートが手段として用いられていると考えられます。

 したがって、このような場合は、客観的にみて「顧客を誘引するための手段」として「取引に附随して」行われるものと判断される可能性があり、景表法の適用を受けますので注意が必要です。

 

 

景表法の相談方法について

 森大輔法律事務所は景表法のみならず薬機法等の表示に関する法的問題のサポートに力を入れております。まずは、お電話からの面談の予約、または森大輔法律事務所のお問い合わせフォームhttps://moridaisukelawoffices.com/contact)よりご相談をご予約ください。ご相談の日程を調整させて頂き、面談を実施させて頂いております。

景表法の相談に関する費用

 初回法律相談に限って1時間2.2万円(税込)の費用で対応させて頂きます。

 2回目以降の法律相談を継続して希望される場合は、原則として法律問題サポート契約(顧問契約)をお勧めさせて頂いておりますが、相談だけの場合は1時間あたり3.3万円(税込)の費用がかかります。

法律問題サポート契約(顧問契約)

・原則として月額6.6万円(税込)

 ①既に顧問弁護士はいるが、景表法及びその関連法律によって規制されている表示の法律相談だけを依頼したい場合の金額となります。

 ②一月あたり3項目に関する相談まで対応が可能です。5項目を超える場合でも、翌月分や前月の残りの相談数を充当することが可能です。

 ③回答はメールやチャットでの回答となります。意見書が必要な場合は別途費用がかかるケースがあります。その場合は事前にお見積りをお出しします。

 ④景表法以外の法律相談も併せて希望される場合は、別途お見積りをださせて頂きます。

スポット契約について

・チェック1項目あたり 11万円(税込)

 ①景表法違反の可能性に関する意見及びその根拠、修正表示案の提案をレポート形式で報告させて頂きます。

 ②チェック項目が何項目にわたるかについては、事前に対象広告をチェックさせて頂きお見積りを出させて頂きます。

 ③ご依頼頂いた広告に関する質問や、修正案のチェックなども上記金額に含まれます。

景表法についてお悩みの方は、是非お気軽にお問合せ下さい。

 

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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