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アンケートに回答してくれた方にもれなく○○プレゼントといった企画をよく目にしますが、このような企画は、一般的に景表法の適用を受けません。
そもそも、景表法の適用を受ける「景品類」とは、①顧客を誘引するための手段として、②自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益…をいいます(定義告示第1項)。本件企画の際に提供されるプレゼントは、この「景品類」にあたらないのです。なぜかというと、アンケート回答者にプレゼントや謝礼を渡す行為は、一般的に顧客誘引の手段としての効果を持つとはいえないからです。すなわち、アンケート自体が商品役務ではない以上、アンケートをいかに回答しても「顧客を誘引するための手段」にならないからです。
また、アンケートのみを回答する場合、何か商品や役務の取引を行うものではなく、アンケートの回答と取引との間に客観的な関連性も認められません。そのため、アンケートの回答自体、「取引に附随して」行われるものとも言えません。
したがって、アンケート回答者にプレゼントや謝礼を渡す場合、景表法の適用はありません。
しかしながら、来店者のみを対象にアンケート調査を実施する場合や、その事業者の商品・役務を購入しなければアンケートへの回答が困難であるような場合は、アンケート自体が目的ではなく、その後の商品や役務を購入してもらうためにアンケートが手段として用いられていると考えられます。
したがって、このような場合は、客観的にみて「顧客を誘引するための手段」として「取引に附随して」行われるものと判断される可能性があり、景表法の適用を受けますので注意が必要です。
森大輔法律事務所は景表法のみならず薬機法等の表示に関する法的問題のサポートに力を入れております。まずは、お電話からの面談の予約、または森大輔法律事務所のお問い合わせフォーム(https://moridaisukelawoffices.com/contact)よりご相談をご予約ください。ご相談の日程を調整させて頂き、面談を実施させて頂いております。
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③回答はメールやチャットでの回答となります。意見書が必要な場合は別途費用がかかるケースがあります。その場合は事前にお見積りをお出しします。
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