債権回収の第一歩として、一番オーソドックスな方法として考えられるのが内容証明郵便です。
内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書を、誰から誰宛に差し出されたかということを、郵便局(日本郵便株式会社)が証明する制度です。内容証明郵便を出す場合、あらかじめ3通同一の文書を作成しておき、1通は債務者に、1通は差出人に、残る1通は郵便局に保管します。この郵便局の保管する文書が、後にその文書を出したことの証拠となるわけです。
当事務所で内容証明郵便を出す場合、必ず配達証明を付けます。配達証明とは、郵便物が債務者に配達されたことの証明をするものであり、この活用によって、債務者が配送先の住所にきちんと住んでいるかといったことも把握が可能になります。
内容証明郵便では、弁護士名義で、債務者に対して期限内に支払わない場合には、法的手続を行う旨明記します。弁護士名義の内容証明郵便が一般人からの内容証明と異なる点は、弁護士が主体なので、支払いをしなければ本当に訴訟等を起こされてしまう、というプレッシャーを与えることができることです。
多くの場合は、この内容証明郵便によって相手方から連絡があり、交渉がスタートすることになります。債権の内容に争いがなければ、話し合いによりスピーディーな解決が可能です。
当事務所としても、債権の回収を第一に考えつつ、最大限個々の事件にあった解決方法を考えています。例えば、単純に債権の支払いを求めるだけではなく、代物弁済、担保の設定、在庫商品の引き揚げ及び買い上げ、他の売掛債権との相殺等、様々な方法により事案にあった解決の道を探していきます。
ただ、注意すべき点としては、内容証明郵便を出すだけでは、何らの法的効力も持たないという点です。相手方に対し、強制執行等をしたい場合には、別の手続を検討する必要があります。