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A 期間限定のキャンペーンを延長する場合、キャンペーン期間をきちんと明示するとともに、キャンペーン期間の設定を適切に行い、景表法5条2号の「著しく有利であると一般消費者に誤認される表示」に該当しないよう注意する必要があります。
例えば、「期間限定」を謳った広告表示を行う場合、そのキャンペーンの期間の設定を適切に行わず、期間限定キャンペーンの終了日が新たな期間限定キャンペーンの開始日となる等、連続して「期間限定」キャンペーンを行ってしまうような場合には、結果として「期間限定」の表示が事実と齟齬を生じてしまいます。したがって、表示のみならず、その表示を使った広告のスケジュール管理等の運用に関しても注意することが必要です。
A 返金保証キャンペーンは、企業独自のサービスとして許容されており、その条件自体について景表法上これを規制する規定はありません。
もっとも、その際に留意して頂きたいのは、 返金保証に付する条件について、きちんと明示することです。 返金保証で景表法上問題となるケースは、返金保証に付されている返金のための条件が明示されていないケースです。 返金保証に条件があるのに、これを明示しないことで、有利誤認表示(景表法5条2号)として景表法上問題を生じるおそれがありますので、ご留意ください。
A 「新発売」・「新商品」という表現は、当該商品が最新のものであるということから購買意欲を刺激し、商品選択に影響を与えます。そのため、「新発売」・「新商品」と言えなくなった段階でもこの表現を使い続けると不当表示となってしまう可能性があります。
化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則では、「新発売」・「新商品」等を意味する表現は、発売後6カ月でなければ利用できないとされており、その関係で発売から6カ月以内にしておくのが良いでしょう。
A サイトに書き込まれるいわゆる口コミ情報は、一般的には消費者によって書き込まれているため、対象となる商品・役務等を自ら供給する者ではないので、消費者による口コミ情報は景表法上の「表示」に該当せず、原則として景表法上の問題となりません。
しかし、消費者による口コミ情報も、その投稿が対象となる商品・役務の供給者自身又はその依頼により行われる場合、それは景表法上の「表示」に該当し、その内容自体に表示と実際との間に齟齬が生じている場合には、景表法上の不当表示となりえるため、注意が必要です。
A 景表法の表示規制は、あくまでも一般消費者に対する表示が規制対象とされており、もっぱら事業者に向けた表示は、原則として景表法の規制対象とはなりません。
もっとも、業務用事務用品であっても、販売先がさらに一般消費者に対して同様の表示を行って商品を販売しているような場合には、結局それは消費者向けられた表示と捉えられ、景表法の規制が及びます。
なお、他方、一切消費者に向けられることのない表示であっても、内容虚偽等であるような場合には、独占禁止法上に規定する不公正な取引方法(ぎまん的顧客誘引)に該当しえるため、注意が必要です。
森大輔法律事務所は景表法のみならず薬機法等の表示に関する法的問題のサポートに力を入れております。まずは、お電話からの面談の予約、または森大輔法律事務所のお問い合わせフォーム(https://moridaisukelawoffices.com/contact)よりご相談をご予約ください。ご相談の日程を調整させて頂き、面談を実施させて頂いております。
初回法律相談に限って1時間2.2万円(税込)の費用で対応させて頂きます。
2回目以降の法律相談を継続して希望される場合は、原則として法律問題サポート契約(顧問契約)をお勧めさせて頂いておりますが、相談だけの場合は1時間あたり3.3万円(税込)の費用がかかります。
①既に顧問弁護士はいるが、景表法及びその関連法律によって規制されている表示の法律相談だけを依頼したい場合の金額となります。
②一月あたり3項目に関する相談まで対応が可能です。5項目を超える場合でも、翌月分や前月の残りの相談数を充当することが可能です。
③回答はメールやチャットでの回答となります。意見書が必要な場合は別途費用がかかるケースがあります。その場合は事前にお見積りをお出しします。
④景表法以外の法律相談も併せて希望される場合は、別途お見積りをださせて頂きます。
①景表法違反の可能性に関する意見及びその根拠、修正表示案の提案をレポート形式で報告させて頂きます。
②チェック項目が何項目にわたるかについては、事前に対象広告をチェックさせて頂きお見積りを出させて頂きます。
③ご依頼頂いた広告に関する質問や、修正案のチェックなども上記金額に含まれます。
景表法についてお悩みの方は、是非お気軽にお問合せ下さい。