当事務所ではニュースレターの第28号(2025年1月号)を発刊いたしました。
ニュースレターのバックナンバーをサイト内に掲載していますので、
ぜひ、今後の企業経営にお役立てください。
過去のバックナンバーはコチラをクリックしてください。【ニュースレター】新年号 メルマガ用
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当事務所では、社会保険労務士の方を対象にしたセミナーを開催しております。
今回は、団交トラブルを回避するためのユニオンとの円滑な交渉術について解説いたします。
■担当講師:弁護士 杉浦友亮
■こんな方にオススメ
➢交渉プロセス別のポイントを知りたい
➢ユニオン側の常套手段と対処法を知りたい
➢ユニオンとの交渉を円滑化するコミュニケーション術を知りたい など
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当事務所では、以下の日程を休業とさせていただきます。
2024年12月28日(土)~2024年1月5日(日)
お休み期間中は、電話・FAX・郵便・メールにつきましては、確認及び対応が2025年1月6日(月)の営業日以降となる可能性がございますので、予めご了承ください。
連休明けのご予約は非常に混み合うことが予想されますので、お早めにご連絡下さい。
皆様にはご不便をお掛けいたしますが、よ
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令和6年11月13日、消費者庁は、大正製薬の直販サイトに掲載されたサプリメントに関する表示が、ステルスマーケティングに該当するとして措置命令を行いました。ステルスマーケティングに対する規制(以下「ステマ規制」といいます。)が令和5年10月1日からスタートしましたが、今回の措置命令で3件目となりました。
ステマ規制とは?
景品表示法で規制されるステマ規制は、広告であって、一般消費者が広告であ
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11月4日発売の日経ビジネスに、景品表示法の改正の目玉である確約手続きについてコメントが掲載されております。
https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/mokuji/00294/
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カニのブランドを偽って提供した場合に景品表示法や不正競争防止法に違反する旨について解説しました。
https://bunshun.jp/articles/-/74646
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ドクターシーラボ社が販売するしわ改善の商品(医薬部外品)の広告表示が、
薬機法及び景品表示法に違反する可能性について意見を述べさせていただきました。
医薬部外品における有効成分については、認可を得る必要があります。
ところが、同商品の広告には、有効成分の認可を得ていないレチノールを前面に押し出し、「薬用純粋レチノールゲル」等と宣伝しております。この点について、薬機法や景品表示法で規制され
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当事務所では、社会保険労務士の方を対象にしたセミナーを開催しております。
今回は、高齢者雇用と労務管理について解説いたします。
■担当講師:弁護士 岡井裕夢
■こんな方にオススメ
➢高年齢者雇用に関する法律や改正について知りたい。
➢同一労働同一賃金との関係で労働条件のポイントを知りたい。
➢今後の高齢者の活用を考えたい。
➢高年齢者雇用をする上で特に注意すべき点が知りたい。
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当事務所ではニュースレターの第27号(2024年8月号)を発刊いたしました。
ニュースレターのバックナンバーをサイト内に掲載していますので、
ぜひ、今後の企業経営にお役立てください。
過去のバックナンバーはコチラをクリックしてください。
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令和3年4月1日より、改正高年齢者雇用安定法が施行され、ますます高年齢者の雇用又は就業が進みます。それに伴い高年齢者を雇用するための制度設計や賃金切下げによる同一労働同一賃金等、高年齢者の労務管理に関する諸問題は多く取り上げられることが予想されます。そのため、企業としても法改正をはじめとする現状の制度や問題点を理解した上で高年齢者が活躍できる環境の整備に向けて企業も対応していかなければならず、実態
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