令和6年4月17日の産経新聞(大阪本社版)に、森弁護士のコメントが掲載されました。
No1表記の広告で景表法違反に問われた事案についてのコメントです。No1という表記は、リサーチ会社が調査を行うのですが、その調査の仕方に問題があり、この点が景品表示法違反を多発させている原因になっているのではないかとのコメントをしております。こちらは、WEB版にも掲載されておりますので、興味のある方は是非ご拝
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当事務所では、社会保険労務士の方を対象にしたセミナーを開催しております。
今回は、2024年4月から施行されるセミナーについて解説いたします。
■担当講師:弁護士 岡井裕夢
■こんな方にオススメ
➢労働条件明示のルールの変更内容を抑えたい。
➢無期転換権行使の機会付与を行う際の注意点が知りたい。
➢改正法に関する相談が顧問先から多く寄せられている。
➢改正法に対応したアドバイス
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当事務所はこのたび、「ペットフードの販売における薬機法上の注意点」についてのページを作成いたしました。
ペットフードは、基本的に「医薬品等」には当てはまりません。健康食品や雑貨の場合と同じように、直接薬機法の規制は受けません。ただし、以下のような場合、「医薬品等」とみなされ未承認の医薬品を販売しているとして、薬機法違反となります。
・「医薬品等」の効能効能を標ぼうする
・ペットフードに
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当事務所はこのたび、「景表法に関係するガイドライン」についてのページを作成いたしました。
景品表示法はそれだけでは、規制の内容などが明確ではなく、どのような行為態様が規制されるのかが分からないケースもあります。それでは広告などを作成する場合に違法なのかどうなのか予見可能性がつきません。そのため、消費者庁では景品表示法の解釈の明確化や法運用の透明性を図る観点から、ガイドライン等を作成・公表して
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「アカハラを訴えられたら学校側にどんな責任があるの?」
「アカハラ問題を弁護士に相談するべきか迷っている」
「アカハラへの対策方法を知りたい」
このようにアカハラ問題に関する対処に悩む方は多いのではないでしょうか。
パワハラなど他のハラスメントと同様に、アカハラが発覚した際に学校に及ぶ悪影響は図り知れません。
そこでこの記事では、学校がとるべきアカハラへの対策方法を解説します。アカハラに
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当事務所ではニュースレターの第25号(2024年1月号)を発刊いたしました。
ニュースレターのバックナンバーをサイト内に掲載していますので、
ぜひ、今後の企業経営にお役立てください。
過去のバックナンバーはコチラをクリックしてください。
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新年あけましておめでとうございます。
新しい試みにもチャレンジしつつ、依頼者の皆様の力になれるよう、初心を忘れずに日々研鑽を重ねる所存でございます。
皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
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カスタマーハラスメント(カスハラ)とは
カスタマーハラスメント(通称カスハラ)は、顧客が企業に対して過度な要求や不当な要求、言動を行うことを指します。“ハラスメント”と言うように、従業員が顧客から身体的・精神的攻撃によって不利益を受けたことで就業環境が害されること、と定義されます。
カスハラとクレームの違い
カスハラとクレームは似て非なるものです。カスハラは先述の通り、従業員への不合理な要求
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当事務所では、社会保険労務士の方を対象にしたセミナーを開催しております。
今回は、パワハラと指導の境界線、パワハラが発生した後の対応について解説いたします。
■担当講師:弁護士 森大輔
■当日お伝えするポイント
➢厳しい指導とパワハラの境界線
➢適切な指導とはどういうものか
➢ パワハラの認定についての裁判所の考え方
➢顧問先様でパワハラの疑いが生じた場合どのように
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当事務所では、以下の日程を休業とさせていただきます。
2023年12月29日(金)~2024年1月8日(月)
お休み期間中は、電話・FAX・郵便・メールにつきましては、確認及び対応が2024年1月9日(火)の営業日以降となる可能性がございますので、予めご了承ください。
連休明けのご予約は非常に混み合うことが予想されますので、お早めにご連絡下さい。
皆様にはご不便をお掛けいたしますが、よ
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