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建物の明渡し

1 任意の交渉

 建物の明渡し事案は、不動産会社様より多くご利用を頂いております。この点、任意の交渉については従業員に業務として行わせているところも多いようですが、任意の交渉の段階から弁護士名で内容証明郵便を送った方が、早期に解決するケースもあります。また、いずれ訴訟になる可能性が高いという予測がたっている場合は、訴訟時に弁護士費用を支払うよりも交渉時の段階で依頼し費用を支払っておいた方がメリットは大きいです。

2 占有移転禁止の仮処分

 建物の占有者が、第三者に占有を移転させることも十分にあり得ます。そのため、明渡しを求める際には占有移転禁止の仮処分を申し立てることが必要となります。占有移転禁止の仮処分は比較的短期間で決定が出ます。なお、任意の交渉の依頼を受けたときに同時に着手することが通例です。

3 訴訟

 占有移転禁止の仮処分をした後は、強制的に明け渡しを求めていくために債務名義が必要となりますので、訴訟を提起します。事実関係に特に争いがないような場合ですと半年程度で判決もしくは和解が成立するケースもあります。なお、仮執行の判決も求めることで第一審終了時に速やかに強制執行ができます。

4 強制執行

 判決や和解調書など債務名義を取得したら、執行文の付与を受け、強制執行を申し立てることとなります。申立後は、執行官との面接を経て、まずは現場に赴いて相手方に強制執行の実施予定日を伝えてその日までに任意に明け渡すよう催告します。この催告によって、任意に明け渡しを行うケースも多くあります。そして、任意の明渡しが得られない場合には、予定通りに建物明渡しの断行が行われることとなります。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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