債権の内容を強制的に実現する手続です。具体的には、債権者が、債務者の不動産や第三債務者に対する債権等を差押え、強制的にこれらを金銭に換価して回収していきます。
強制執行は、一般の債務者にとって最も強力な手続です。債務者の資産が判明している場合には、ほぼ強制執行手続により債権の回収が可能となります。
強制執行には、強制執行の対象により、大きく分けて不動産執行、動産執行、債権執行の3種類があります。債務者の資産状況に併せて、一番効果のありそうな手段を選択していきます。
そのため、強制執行をする場合、債務者の資産がどこにあるかをきちんと把握しておく必要があります。仮に債務者の資産のありかがわからない場合、その債権は絵に描いた餅ともいえる状況にあるからです。
当事務所では、強制執行に先立って債務者の資産状況を調査し、可能な限り適切有効な方法で取り立てることモットーにしております。債権回収は結局取り立てて初めて意味があるものですから、できる限り有効な手段を債権者様と一緒に考えていくという方針を取っております。