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当事務所の債権回収の実績

内容証明のみで回収が成功したケース

① 解体業を営んでいるA社は、建物の解体及び産業廃棄物の処理業務を行いましたが、支払期限内に注文者から請負代金の支払いを受けることはできませんでした。A社はすぐに当事務所に相談にきてくれました。翌日に、当事務所より、注文者に対して、内容証明を配達証明付で郵送し、1週間以内に支払いがない場合やむを得ず法的措置を執らざるを得ない旨の通知を行いました。内容証明郵便が到達した後、すぐに注文者から電話があり、現時点では全額を支払うことができないので、分割にして欲しい旨の回答がありました。そこで、A社と相談の上、年内に全てを払い終わる分割案で合意書を作成し、弁護士の預り口座に毎月入金してもらうこととしました。弁護士口座に入金するということが一つの心理的プレッシャーにもなったのか、年内に全て完済させました。

訴訟で回収が成功したケース

① B社は、建設業を営む業者でしたが、ゼネコンの下請業務を行っておりました。しかしながら、毎月末に支払われるはずの請負工事代金が支払われなくなりました。理由を聞くと、工事の途中にB社のミスがあり、やり直し工事をせざるを得なくなったため損害が生じ、その分の損害と請負工事代金を相殺したというものでした。当然、元請のゼネコンは自分たちの主張が正しいとして争う姿勢でおりましたので、内容証明を出して解決する事案ではないと判断したため、すぐに訴訟提起を行いました。裁判では、やり直し工事を行うことになった原因がどちらにあるのかが大きな争点となりました。当方では、やり直し工事は、元請のゼネコンの工事の遅れから生じた計画の変更に伴うものであり、B社に責任はない旨を主張していきました。B社の協力もあって、工事全体の行程が変化していった経過を細かく立証出来たこともあり、一年半にわたる裁判の結果、ゼネコンが解決金を支払う形で和解が成立しました。そのため、和解成立後の翌月末日に請負代金の回収を完了しました。

 下請けいじめにも似た事案でしたが、依頼者と協力しながら、粘り強く立証することで、工事代金の全額ではありませんでしたが、一定額の回収を図ることができた事案でした。

② C社は、内装業を営む業者ですが、内装工事を完了したのに、注文者から支払いを受けることができませんでした。最初はC社が自身で回収をしようとしていたのですが、時間ばかりが経ってしまい、精神的にも疲れてきたということで、当事務所にご相談に来られました。そこで、当事務所はすぐに、注文者と連絡をとり、支払に関する合意書を作成しましたが、全く履行されることはありませんでした。そのため、注文者に対する訴訟を提起し、2回程度の口頭弁論期日で終結しました。その後、預貯金の差押えや、動産執行を試みましたが、すでに注文者は事実上の廃業状態でした。聞くところによると、何度もこのような廃業を繰り返しては、新しい法人を設立して事業を行っているとのことでした。

 C社はそのような噂も聞いてか、諦めきれないという感じでした。そこで、注文者個人の資産調査をしたところ、不動産等の資産を所有していることが判明しましたので、注文者の代表者個人を相手に訴訟提起をすることとしました。取締役の責任追及です。この裁判では、代表者個人の責任追及を行ったところ、一定額の金銭を支払うことでの解決方法を相手方が提案してきました。内装工事代金と比較すると低額にはなりましたが、一定程度の回収ができたことで、C社からも納得していただきました。

 時間はかかりましたが、粘り強く回収を続けることで一定の成果が認められた事例でした。

強制執行が功を奏して回収に成功したケース

① D社は、解体業を営む会社ですが、はじめて取引を行った注文者から工事代金の支払いを受けることができませんでした。そこで、すぐに内容証明郵便を送ったところ、すぐに注文者から連絡があり支払う旨の約束をしてもらいました。そのため、合意書も作成しましたが、第1回目の支払日から支払がされませんでした。

 そのため、合意書を作成しただけでは回収は難しいと判断し、すぐに訴訟提起を行い、1回目の口頭弁論で終結しました。判決(債務名義)を取得し、それをもとに、D社の預貯金債権を差押えました。D社の取引先銀行は、HPなどでも開示されていたので、すぐに対応ができました。

 さらに、預貯金の差押えだけでは不足分が生じていたため、D社が借りている物件の敷金返還請求権を差し押さえることとしました。第三債務者からは、明渡未了であり、明渡完了時の敷金残金額は未確定である旨の回答がなされましたが、注文者の方から残額分を支払うので執行の取り下げをして欲しい旨の要望が出てきました。そのため、残額分の支払を確認の上、執行の取り下げを行いました。

② E社は、解体業及び産業廃棄物処理を行う会社ですが、建物の解体及び産廃処理を行いましたが、注文者から支払いを受けられずにいました。当事務所に相談に来られてからすぐに注文者に対して内容証明を送りましたが、全く返事がありませんでした。弁護士より電話を入れても留守ばかりでした。そこで、時間を無駄に消費することは避けるために、すぐに訴訟提起を行いました。裁判では、注文者の代表者が出席し、和解案を提示してきましたが、とても受け入れられない内容の和解案だったため、判決をお願いしました。

 ただし、本ケースでは、判決を取得しても注文者の預貯金がどこにあるのか分かりませんでした。そのため、注文者の本店所在地の近くにあるメガバンクの支店を全て第三債務者として差押えを行っていきました。すると、一つヒットしたところがありましたので、その口座を差し押さえることができました。差押えによって回収できたのは一部の金額でしたが(他の銀行の支店にも債権の一部を割り付けしているため)、その口座を使用できなくなった注文者からすぐに連絡があり、残金を支払うのですぐに差押えを取り下げて欲しいとのことでした。E社の行為で遅延損害金等は除外したものの、他は全て回収することができました。なお、今後は、弁護士照会で支店の調査までできますので(但し、全部の金融機関ではありません。)、ますます預貯金の差押えが活用されるようになるものと思われます。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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