当事務所では、基本的に、法人の依頼者様とは顧問契約を前提としたお付き合いをお願いしております。その理由は、訴訟案件のみを単体で受任する場合に比べて、法人の依頼者様のかかえるリスクは大幅に軽減すると考えているからです。通常、訴訟になってから弁護士が介入しても、それまでの事実関係は既に固まってしまっております。つまり、この時点で弁護士に依頼をしたとしても勝敗の結論が既に決まっているケースが多いのです。
他方で、訴訟になる以前の段階(例えば、契約時点や交渉段階等)において弁護士が介入できれば、そもそも訴訟となるリスクを可能な限り排除できますし、また、仮に訴訟となった場合でも敗訴のリスクも考慮したうえで対応ができますので、トータルでみると法人の依頼者様の受ける恩恵は圧倒的に大きいものと考えております。訴訟になった場合、弁護士費用も高額になるケースもありますので、訴訟費用という点でもメリットは大きいです。
また、仮に訴訟に発展してしまったという場合でも、当事務所では顧問先様には着手金を減額するプラン等も用意しておりますので、安心して訴訟案件も弁護士に依頼することが可能です。
これまでは、大企業や比較的規模の大きい中小企業のみが顧問弁護士を必要としておりました。しかしながら、現在、なかなか物を製造しても国内では売れない状況になってきており、国外に活路を見出す中小企業も少なくありません。そのような場合には、契約書の作成から弁護士に相談する必要性が非常に重要となってきます。紛争になった場合の管轄裁判所はどこにするのか、判決をとっても執行ができるのか等、契約書を作成するにあたり、専門的な判断が必然的に求められてきます。
また、閉塞感のある昨今の経済環境においては、売掛債権などの回収・資金化が一段と重要となってきます。弁護士に相談をするタイミングが遅れてしまうと回収が不能となってしまうケースがあります。回収不能という事態になれば、債権者である会社が倒産することになりかねません。入金が遅れたりするタイミングですぐに弁護士に相談し、しかるべき法的措置を講ずる必要性があります。そのためにも、日ごろから相談できる顧問弁護士を身近に置いておくという必要性は大きいものと思われます。
実は、弁護士に相談をするタイミングというのは早ければ早いほど良いと回答するほかないと思います。早く相談することで不利益が生じるなどということはありません。早いほど簡単な相談で終わるケースが多いと思われます。誰から見ても、もう弁護士に相談するしかないという事態になって相談した場合は、往々にして時すでに遅しということもあります。この点は、医者の診断と似ているものと思われます。風邪を引いても、初期であれば比較的軽めの治療で終わりますが、拗らせてしまってからでは治るものも治らなくなってしまうのと同じです。
少しでも不安を感じたり、疑問を持った場合には、それが法的な問題でなかったとしても、念のため弁護士に相談するということは非常に重要なことだと考えております。
但し、セカンド顧問プラン及び債権回収プランには顧問料減額プランの適用はありません。
5 顧問先企業の声
弊社では50社以上の企業と顧問契約を締結させていただいております。顧問先企業様の声も頂戴しておりますので、実際の顧問弁護士の活用方法等など、以下よりご覧ください。