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対応業務内容

景表法

 景品表示法は、表示規制と景品規制の大きく2つの規制が規定されています。表示規制は優良誤認と有利誤認とに分けられておりますが、優良誤認表示とは、①商品等の品質などについて実際のものよりも著しく優良であると示す表示、②事実とは異なるのに同業他社よりも著しく優良であると示す表示、及び③不実証広告が典型例として挙げられます。有利誤認とは、商品の価格その他取引条件について、実際のもの又は同業他社のものよりも著しく有利であると誤認される表示をいいます。これらに違反すれば、措置命令と課徴金納付命令の対象となります。課徴金納付命令は過去3年に遡って売上の3%が対象となりますので、企業にとっては大変な痛手となります。

 優良誤認や有利誤認以外にも消費者庁長官が指定する指定告示というものがありますが、この指定告示違反の事例は、課徴金納付命令の対象となりません。但し、現在では、措置命令を受けただけでも消費者からの反発が強く不買運動などが起こり、売上が急激に落ち込み企業活動に著しい影響を与えかねませんので注意が必要です。売上が9割近くダウンしたという企業も存在するとかつて報道されたこともありました。景品表示法は消費者を保護するための法律ですので、この法律を軽視すれば消費者から痛いしっぺ返しを受けることとなってしまいます。

 また、景品規制については、違反事例が行政処分の対象となったという報告はほとんどありません。しかしながら、キャンペーンなどを実施した企業が後ほど景品規制に違反する内容であったと指摘されるケースがあり、それが報道されることもあります。このような場合もキャンペーン対象者にお詫びなどの対応に追われ、企業活動に大きな影響を与えることも少なくありません。

 このように、景品表示法を遵守する必要性はますます大きくなってきています。

薬機法

 薬機法とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下「薬機法」とする。)と言います。この薬機法は、薬事法という名称の法律が平成26年11月の改正で名称が変更され、施行された法律です。近年、薬機法の罰則規定が強化されたことから、医薬品や化粧品を販売する事業者は薬機法に気を付ける必要があります。

 まず、薬機法の規制対象についてですが、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の製造販売業者に対する規制や、医薬品等の製造販売や表示等の取扱い等について規制しています。かかる薬機法の適用を受けるか否かは、基本的に対象の物が「医薬品等」に当たるか否かで判断されます。この点の判断が微妙なケースが多く、専門的な判断が必要になるかと思います。

 薬機法に関するご相談の多くは、「医薬品等」として販売していない商品の広告表示が薬機法に違反しないかといったものです。たとえ、「医薬品等」として販売していないとしても、薬理効果を謳う等の広告をするとその表示内容によっては「医薬品等」に含まれてしまい、薬機法に違反するおそれがでてくるため、注意が必要です。

 医薬品に該当すると判断された場合、未承認医薬品の広告(薬機法68条)に該当し、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれを併科されます(薬機法85条5号)。さらに、無許可販売(薬機法24条1項)にも該当し、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科されます(薬機法84条9号)。なお、法人にも罰金刑が科されます(薬機法90条2号)。

労務問題

 労務問題としては、解雇案件や未払残業代請求事件などのご相談が多いです。解雇案件の中には問題社員対応も含まれており、問題社員に対してどのように対応をすればよいのか、解雇をするまでの間に他に法的な措置を講ずることがあるのではないかなどをクライアント様と協議しながら進めていきます。解雇の前提として、退職勧奨をすることもあります。退職勧奨はいわゆる戦力外通告のようなものですので、仮に退職勧奨に応じてもらえなかった場合の後の対応もしっかりと考えていなければなりません。そして、会社の業務の停滞や被害をこれ以上拡大させないために最終手段として解雇という方法を採ることもあります。また、相談者様が解雇をした後に元従業員とトラブルになってしまったので対応をして欲しい、というご依頼にも対応をしております。このようなケースでは解雇を維持するべきか、又は和解による話し合いでの解決にすべきかなども十分に検討してご提案をさせていただいております。

 その他、未払残業代などの事案では、どこまでが指揮命令関係のある業務時間なのかが争われ、その結果高額な未払残業代を請求されることがあります。指揮命令が及んでいる時間とそうでない時間など、細かな事実関係を集めて依頼者様に有利になるように立証活動を行っていきます。また、固定残業代の導入に問題があり結果的に高額な未払残業代が発生するケースもあります。このようなケースでは、固定残業代の正しい導入などを指導させていただき、今後のトラブルを防止できるよう対応をさせていただいております。

 また、弊所では、労働組合の対応も行っております。会社様だけでの対応では不利な内容の協定書を締結される可能性もありますので、会社と一緒に弁護士が同席のうえ、不利な協定書を締結されることがないようサポートさせていただいております。

風評被害・誹謗中傷

 風評被害対策として、転職関係のサイトや、google口コミなどに投稿された口コミを削除する方法があります。現在ではこちらの問い合わせが非常に多くなってきております。投稿された口コミが削除の対象となり得るかどうかについては、法的に難しい問題が含まれています。まずは、投稿された口コミの内容が名誉棄損に該当するかどうかが問題となります。具体的には、投稿の内容が事実の指摘であって社会的評価を下げるようなものになっているかどうかがポイントになります。事実の指摘ではないような意見や論評であっても名誉棄損が成立して削除の対象とはなり得るのですが、事実の指摘に比べて削除できるためのハードルは非常に高いです。そのため、投稿された口コミがいかに「事実の指摘」に当たるかという説明が重要になります。

 そして、事実の指摘にあたるとした場合、それが真実ではないという点を客観的な資料などを用いて立証することとなります。このような作業が可能かどうかを事前に聞き取りを行い、予め削除可能かどうかの見通しをお伝えするようにしております。

 なお、削除の方法としては、直接交渉といってサイト管理者に直接削除を依頼するケースと、仮処分という法的措置を講じて削除を行うケースがあります。それぞれのサイトの特質に応じて対応がほぼ決まっておりますので、どのサイトに投稿されたかで方針も異なってきます。

 また、発信者情報を特定する場合もあります。発信者を特定してその者に対して慰謝料請求を行うこととなります。ただ、発信者情報開示のもう一つの目的は、何度も誹謗中傷の投稿を行う者に対して警告を行うという効果も狙って行う場合もあります。但し、発信者情報の特定はIPアドレスやログの保存期間などとの関係で投稿された後速やかに行う必要があります。

学校法務

 学校における法律関係は、学校法人、教職員、生徒、保護者、外部指導者、近隣住民という多くの関係者で構成されているため、日々、権利と義務が衝突し、多種多様なトラブルが発生します。そのため、学校教育の場面では、学校教育法などの教育関連の法律以外に、労働法、民法、個人情報保護法といったあらゆる法律が関係してきます。

 その中でも、ご相談が多いのが、モンスターペアレント問題の相談です。モンスターペアレントのご相談を受けていて感じることですが、学校全体の問題として取り上げておらず、当該教師とその保護者の問題として位置づけ、この両者のトラブルを当該教師一人に任せ過ぎているケースが多いように思われます。教師が個人的に弊所にお問い合わせをしてくるケースもございました。モンスターペアレント問題は教師一人で解決できるものではありませんし、無理に教師一人に押し付けるとパワハラというような問題も生じかねません。そのため、モンスターペアレントへの対応は学校の問題として捉えて対応にあたるようにアドバイスをしております。また、近時のモンスターペアレントの特徴としてSNS等で特定の教師を誹謗中傷して精神的に追い詰めようとする方法です。このようなケースでは発信者情報開示請求などを利用してSNS投稿者を特定することで、今後このような行為を防ぐことも可能となる場合もあります。

 さらに、学校問題として相談が多いのが教師への懲戒処分です。教師が非違行為を行った場合にどのような懲戒処分を行うべきかという点が問題となりますが、安易な懲戒処分は労働事案に発展しかねないケースもありますので、このような場合は労働法に精通した弁護士に必ず相談するなどして進めていただきたいと思います。また、懲戒処分を行うには就業規則の整備が必要ですが、弊所ではこの就業規則の条項の策定についてもアドバイスをさせていただいております。

その他取扱業務については関連ページをご覧ください。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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