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事業再生

総説

 事業再生が求められる局面においては、私的整理・私的再建と呼ばれる私的手続から、事業再生・会社更生等の法的手続まで、様々な方法があります。そこで、事業再生を行うに当たっては、企業様の置かれた状況に応じて、どの手続きが最もふさわしい手続となるかを判断して行う必要があります。

私的再建の方法について

 私的再建とは、裁判所の関与しない裁判外の交渉によって、負債・債務の整理を行うことを言います。

 私的再建においては、各債権者との任意の交渉を通じて、リスケジュールによる返済条件等を再設定することが中心となります。私的再建においては、債権者の交渉により、再建への道のりを作ることから、柔軟な解決策を導くことができるうえ、法的手続に比べて迅速な処理が可能となります。また、法的手続のように、裁判所に対する申立てをしないので、企業の信用不安が公になることがなく、従来の取引に影響が出にくいというのも大きなメリットです。

 他方、私的再建は全員の合意が必要となるので、強硬な債権者がいる場合には全員の合意が得られないので、行うことができません。また、一般には債権者との個別交渉の積み重ねとなるため、リスケジュールのプロセスが不透明であり、公平な処理が担保されにくいというデメリットもあります。

法的再建手続について

 法的再建手続には民事再生手続と会社更生手続とがあります。民事再生手続も会社更生手続も、いずれも裁判所に対して申立てて行う手続であることは共通しておりますが、両者の違いは、経営陣の交代が必要になるかどうかや、担保権者の取扱い、実際に作業を行う主体等が異なります。もっとも、ざっくり言えば、上場企業のような大きな会社を再建する場合には会社更生法による会社更生が行われ、それ以外の通常の法的再建手続においては、民事再生法に基づく民事再生手続が行われるのが通常です。そこで、以下民事再生手続について概説します。

民事再生手続について

 民事再生手続とは、裁判所及び裁判所が選任した監督委員の監督の下,原則として会社自身が主体的に業務の遂行及び財産の管理処分を継続しながら,再生計画案を立案し,その債権者による承認等を通じて、当該再生計画に基づいて弁済等を行っていくものです。

 民事再生手続による場合、再生計画が承認された場合、債務を大幅に圧縮することができます。また、民事再生手続による場合、会社更生手続と異なり、原則として経営陣の交代は求められません。そのため、現経営陣による事業再生が可能になります。また、民事再生を申立てた場合には裁判所が弁済禁止を命令することができますので、債権者による取立や手形の決済を停止することができます。

 他方、民事再生手続は、裁判所への申立が必要となるので、申立の時点で信用不安が公になってしまうことや、裁判所に対する予納金が必要になるというデメリットがあります。

法的再建か私的再建かの選択基準について

 私的手続か法的手続のいずれかを判断する際には、まず、より迅速で柔軟な解決が可能な私的整理によることができるかどうかを検討します。

 そのため、一般に①法的再建による方法よりも、私的整理において事業を継続させた場合のほうが多くの債権を回収できるといえるか、②債権者の数や構成などから、全員の協力が得られる見込みがあるかどうか、③手続の透明性が重視されるかどうか、といった点から、一番最適な方法を選択することになります。

当事務所では事業再生のご相談、対応を承っております。ご検討されている方はお気軽にご相談ください。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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