セールなどを行う際に、例えば「5月1日~5月3日まで期間限定20%オフ」という広告を作成することがあると思います。この広告の内容は、1日と2日、3日の3日間限定で20%オフという意味になります。そして、この広告を見た消費者は、この期間に購入しておかないと20%のオフの恩恵を受けられないと考えて、購入を迷っていた商品を思い切って購入するということになると思います。この広告自体は、消費者の購買意欲を刺激する訴求力の強い広告として、それなりの効果はあると思いますし、これ自体が法的に問題があるという訳ではありません。
しかしながら、この広告の訴求力が功を奏して商品がたくさん売れたため、また同じようなキャンペーンを6月に行ったと場合、問題はあるでしょうか。
このような場合、消費者は5月の1日から3日の間だけ20%オフだと思ったから商品を購入したのであって、来月もまたキャンペーンがあると知っていれば購入しなかったということになります。そうだとすれば、消費者を誤認させて購入させる広告になってしまっておりますので、これは有利誤認に該当してしまいます。
では、今後同じようなキャンペーンを行うことが予定されているような場合はどうすれば良いでしょうか。
このようなケースでは、20%オフの広告の中に、「今後も不定期に20オフのキャンペーンを行うことが予定されております。今後もサイト内で告知を行いますのでチェックをお願いします!」などの記載をする必要があります。そして、このような記載は、20%オフの文字を見た人が容易に確認できるよう場所で、目立つような文字の大きさでしっかりと記載することが必要となります。単にこのような記載をしただけでは、20%オフの文字を見た消費者が必ずしも確認できるとは限らないからです。
このように、今後も20%オフを行う可能性があることを消費者にもはっきりと認識できるような表示をしておかなければ有利誤認となってしまいますので、この点でも注意が必要となります。
森大輔法律事務所は景表法のみならず薬機法等の表示に関する法的問題のサポートに力を入れております。まずは、お電話からの面談の予約、または森大輔法律事務所のお問い合わせフォーム(https://moridaisukelawoffices.com/contact)よりご相談をご予約ください。ご相談の日程を調整させて頂き、面談を実施させて頂いております。
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月額6万円からのご用意とさせて頂いております。景表法をはじめとする表示に関する法律問題に対応するプランです(月額6万円はご相談の上限が5件となります。また、景表法や薬機法等の表示に関する規制以外のご相談は追加料金となります。)。
ご相談方法としては、チャットワークやメール、お電話での相談に対応しております。また、回答は基本的に当日若しくは翌日に行うようにしており、顧問先様より高い満足度を頂いております(難易度に応じて数日回答に時間を要する場合もございますが、そのような場合は、顧問先様と締め切りを設けた上で対応をさせて頂いております。)。
景品表示法やその他表示に関する規制の法的問題は、常に弁護士に相談しながらチェックするというのが基本だと考えております。広告に訴求力を持たせるためには日々その表現を新しいものに創り替えていくという作業が伴います。そのため、定期的に相談をして頂ける環境が必要だと考えるからです。
しかしながら、法律問題サポート契約をいきなり締結することに躊躇するケースがある場合も当然あると思いますし、またそのようなお声を頂くこともございます。
そのため、森大輔法律事務所では、可能な範囲でスポット契約にも対応させて頂くようにいたしました。スポット契約の場合は、事前に詳細なお見積書をお出しさせて頂きます。
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