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期間限定の表示は誤認となる?景表法に強い弁護士が解説

有利誤認とみなされない場合

 セールなどを行う際に、例えば「5月1日~5月3日まで期間限定20%オフ」という広告を作成することがあると思います。この広告の内容は、1日と2日、3日の3日間限定で20%オフという意味になります。そして、この広告を見た消費者は、この期間に購入しておかないと20%のオフの恩恵を受けられないと考えて、購入を迷っていた商品を思い切って購入するということになると思います。この広告自体は、消費者の購買意欲を刺激する訴求力の強い広告として、それなりの効果はあると思いますし、これ自体が法的に問題があるという訳ではありません

有利誤認に該当する場合

 しかしながら、この広告の訴求力が功を奏して商品がたくさん売れたため、また同じようなキャンペーンを6月に行ったと場合、問題はあるでしょうか。

 このような場合、消費者は5月の1日から3日の間だけ20%オフだと思ったから商品を購入したのであって、来月もまたキャンペーンがあると知っていれば購入しなかったということになります。そうだとすれば、消費者を誤認させて購入させる広告になってしまっておりますので、これは有利誤認に該当してしまいます。

 では、今後同じようなキャンペーンを行うことが予定されているような場合はどうすれば良いでしょうか。

 このようなケースでは、20%オフの広告の中に、「今後も不定期に20オフのキャンペーンを行うことが予定されております。今後もサイト内で告知を行いますのでチェックをお願いします!」などの記載をする必要があります。そして、このような記載は、20%オフの文字を見た人が容易に確認できるよう場所で、目立つような文字の大きさでしっかりと記載することが必要となります。単にこのような記載をしただけでは、20%オフの文字を見た消費者が必ずしも確認できるとは限らないからです。

 このように、今後も20%オフを行う可能性があることを消費者にもはっきりと認識できるような表示をしておかなければ有利誤認となってしまいますので、この点でも注意が必要となります。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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