最近、「eスポーツ」という言葉を耳にすることが増えてきましたが、この「eスポーツ」がどういうものなのか、ご存知でしょうか。
「eスポーツ」とは、Electronic Sportsの略語で、コンピューターゲームやビデオゲームを使用した競技をいいます。他のスポーツと同様に、大会が開催され、大規模な大会では数万人が会場に集まり観戦をすることもあるようです。
しかしながら、日本のeスポーツ分野は、海外と比べて遅れをとっているといわれています。法律がeスポーツの発展を妨げているからです。巨大なスクリーンにコンピューターゲームやビデオゲームの映像を映し出して実況するため著作権や選手の肖像権なども問題になりますが、特に、景品表示法との関係で、下記のとおり問題となります。
景品表示法では、「景品類」の最高額、総額を規制することにより、不当な景品類による顧客の誘引を防止して一般消費者の利益を保護するとともに、過大景品による不健全な競争を防止しております。
そして、「景品類」の最高額、総額は、下記のとおり規制されています。
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懸賞による取引価額 |
景品類限度額 |
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最高額 |
総額 |
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5,000円未満 |
取引価額の20倍 |
懸賞に係る売上予定総額の2% |
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5,000円以上 |
10万円 |
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※景品表示法に関する情報はこちらもご参照ください。
そのため、eスポーツにおいても、賞金が「景品類」に該当してしまうと、優勝者などの成績優秀者に与えられる賞金の上限が10万円に制限されることになります。
一般に、景品とは、粗品、おまけ、賞品等を指すと考えられておりますが、景品表示法の「景品類」とは、
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⑴顧客を誘引するための手段として、 ⑵事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に附随して提供する ⑶物品、金銭その他の経済上の利益 であって、内閣総理大臣が指定するもの |
をいうと規定されています。
この「内閣総理大臣が指定するもの」には、⑶金銭も含まれます。そのため、eスポーツの成績優秀者への賞金が、⑴と⑵を満たすと、「景品類」にあたり、賞金の上限が10万円に制限されます。
つぎに、⑵に該当するかどうかについて、消費者庁は、
「有料ユーザーが賞金という経済上の利益の提供を受けることが可能又は容易になる企画であり、本件企画において成績優秀者に提供される賞金は、『取引に付随』する提供に当たるものと考えられる」(消表対第1306号(平成28年9月9日))
と示しています。
つまり、参加者が、コンピューターゲームやビデオゲームで対戦するにあたって、課金してアイテムを入手するなどしてパワーアップしておけば、競技に勝って、賞金という経済上の利益を受ける確率が上がる場合に、成績優秀者に与えられる賞金は、⑵「取引に付随」するものと評価されることになります。
また、⑴に該当するかどうかについては、eスポーツ大会に出場して賞金を得るためには、まず、eスポーツ大会を主催している会社が販売するコンピューターゲームやビデオゲームを購入して練習しなければなりません。そのため、成績優秀者に与えられる賞金は、⑴「顧客を誘引する手段」にあたり、その結果、⑴~⑶が満たされて、「景品類」にあたると考えられます。
しかし、主催者がコンピューターゲームやビデオゲームを販売しない会社である場合はどうでしょうか。
この場合、主催者が賞金を成績優秀者に与えることになっていたとしても、参加者が主催者の販売する商品を購入しなくても参加できる大会であれば、⑴や⑵の要件は満たされません。その結果、賞金は「景品類」に該当しませんから、主催者は、上限や総額などの規制を気にせずに、賞金を提供することが可能になります。
このように、大会の開催方法によっては、成績優秀者への賞金は「景品類」に該当しない場合もあります。eスポーツ大会や豪華賞品を提供する大会を企画している方は、ぜひ、弊所にご相談ください。
eスポーツ大会において、参加者から参加料を集め、その参加料から賞金が支払われる場合には、参加者がゲーム成績の優劣を競って財物や財産上の利益の得喪を争うことになるので、刑法185条の「賭博」行為にあたる可能性があります。なお、賭博罪の刑罰は、50万円以下の罰金または科料です。
そのため、eスポーツ大会を開催する場合には、参加者から参加料を集めないようにする必要があります。
また、参加者から参加料を集めたとしても、会場使用料に充てるのみにして、参加料を賞金の原資には充てないという方法をとることで、「賭博」行為にあたらないようにすることも可能です。ただし、この場合であっても、賞金の原資に充てていないことを立証できるように、参加料を管理する銀行口座と、賞金の原資を管理する銀行口座を別々に用意するといった細かな配慮が必要となります。
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