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優良誤認とは?当てはまるケースを弁護士が解説

1 優良誤認の定義

景品表示法第5条1号では、①商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことと、②事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示が、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる場合は優良誤認に該当すると規定されております。

 

2 「著しく優良」の意味について

著しく優良との記載がありますが、これはどういう意味でしょうか。実は、広告というのは多少なりとも誇大誇張は入るのはその性質上仕方がないと言われております。そのため、単に「実際のものよりも優良」というだけでは全ての広告が優良誤認に該当しかねませんし、広告への委縮効果を与えかねません。そのため、委縮効果を与えないために「著しく」という文言が規定されているのです。つまり、通常の問題のない広告は優良誤認に該当しませんという意味程度ですので、この「著しく」というところが争点になるというところはほとんどないという点に注意が必要です。

 

3 優良誤認の該当事例

  • ハンバーガーにおける打消し表示の事例

  • 優良誤認として分かりやすい事例として某大手ハンバーガーチェーンが、ローストビーフバーガーという商品を販売し広告を打ち出した事例が挙げられます。

これは、CMなどの広告で、ローストされた牛赤身の肉塊をスライスする映像を放送するなどして、ローストビーフバーガ-に使用されている肉について、牛の部分肉を分割したものを使用しているかのように示す表示をしておりました。

しかしながら、実際には使用された肉の過半が、牛赤身のブロック肉を切断加工したものを加熱して結着させて、形状を整えたもの(成形肉)を使用していたということが判明しました。

このように、広告では、牛の部分肉を分割したもの(一般的に消費者が想定するローストビーフの映像)をCM等で流しておりましたが、実際には成形肉という一般消費者が想定するローストビートとは異なるものがハンバーガーに使用されていたということでした。

このように、一部においてですが、高級な牛もも肉を使用しているかのように見せかけ、実際には安い成形肉を一部混ぜていたという点が消費者にその商品の品質が著しく優良であるという誤認を与えたことになってしまっているのです。

本来であれば、一部成形肉を使用していますなどの注意書き(打消し表示といいます。)を消費者が分かるように記載をすべきでありました。

ウイルス除去製品における不実証広告の事例

優良誤認としてよく問題となるのが、不実証広告と言われるものです。不実証広告については、景表法第7条2項に別途規定があります。

この、不実証広告は近時ではよく問題となっております。コロナ禍においては、空間除菌という宣伝文句を使うことが増え、あたかも空中に浮遊するウイルスを殺菌してくれるかのような商品が市場に出回りました。有名な商品でいうとクレベリンとい商品などもこの不実証広告が問題となった事案です。

空間除菌という言葉を使用するためには、それが科学的に空間に浮遊するウイルスを除去するという科学的根拠をもっていないといけませんし、それらの実験データが正しく使用される環境下でのデータでなければなりません。

クレベリンなどは、科学的に空間に浮遊するウイルスが除去されるものではないという判断がなされたのではなく、使用する環境下での実験データがとられていないという点が問題となりました。特に、携帯型のクレベリンなどは、実際に外出先や移動中に使用することが想定されますが密室空間でのデータしかなかったことが問題となりました。確かに、外出先などの外では風などの気象状況なども考慮に入れる必要があり、そのような場で利用する際にどれだけ効果があるのかということを実証することが必要になってくるわけです。

このように不実証広告は、どのような環境下で使用する商品なのか、そしてそのような環境下でしっかりと効果が得られることのデータが得られているかも非常に重要となってくるので注意が必要となります。

 

4 優良誤認が生じる原因について

優良誤認が生じる原因としては、景品表示法の知識が不十分であり法務部門のチェック機能が働いていないことや、営業部門や製造部門などが法務部門と十分に連携をとれておらず広告のチェック依頼が法務部門にまで上がってこないことが挙げられます。景品表示法違反に問われたときに、消費者庁から景品表示法のチェック体制がどのようになっているのか調査をされることがありますが、このような質問にしっかりと回答ができるような体制を築いていないといけません。

営業部門や製造部門から商品の広告に関する意見がきちんと法務部門やコンプライアンス部門に上がってきているか、上がってきたときにどのような体制でチェックを行っているのか、チェックを行う人たちは普段から十分な景品表示法の研修を受けているかを確認する必要があります。このようなチェック体制を講ずることでより景品表示法違反のリスクを軽減させることができるようになります。

 

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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