民事調停とは、民事上の紛争について当事者が裁判所の下で話合うことによって、合意による解決を図る手続です。
民事調停を行うメリットとしては、話合いによる解決を目指す手続であることから、訴訟等による解決よりも柔軟な解決策を盛り込むことができます。また、合意が成立した場合には強制執行も可能です。
他方で、あくまでも話し合いによる解決であることや、民事調停の申し立てにより債務者に出頭が強制される効果がないことなどから、話し合いがまとまらない、又はそもそも債務者が裁判所に出頭しない等の理由で解決が難しいこともあります。