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・広告の作成や商品の紹介を行っている。
・商品のパッケージやデザインを作成している。
・商品やサービスの説明を通じて広告宣伝を行っている。
→ このような場合、これらの広告等はすべて不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」といいます。)の規制対象とされているため、注意が必要です。
景表法では、規制の対象となる「表示」について、具体的には内閣総理大臣の指定に委ねています(2条4項)。この指定によれば、容器又は包装による公告から、チラシ・パンフレット・放送・映写・電光による公告、インターネット上の広告、さらには口頭による広告宣伝も含まれるとしており、極めて広い範囲の広告が規制の対象となっています。つまり、ほぼすべての広告が景表法の規制対象となるというわけです。
・同内容の期間限定割引キャンペーンを期間を区切って複数回行ってしまったケース
・実際には存在しないメーカー希望小売価格を表示してそれより安く販売している旨表示してしまったケース
・実際の景品当選者より多い当選者数を表示してしまったケース
→こうした場合について、実際に企業側の認識にかかわらず景表法違反とされてしまいます。詳しくは消費者庁HPをご覧ください。
景表法に違反した場合には、消費者庁から違反行為の差し止めや、再発防止措置についての措置命令が行われます。この場合には、事業者名の公表が行われてしまいます。さらに、場合によっては課徴金の対象ともされるおそれがあります。
また仮に、景表法に違反しなかったとしても景表法違反の疑いがある場合には、消費者庁による行政指導がなされます。
このように、措置命令により違反事業者として会社名が公表された場合や、課徴金支払義務が生じたような場合、御社の事業に大ダメージが生じる場合があります。
そのため、広告作成・掲出の際には専門家に相談されることをお勧めいたします。
弊所では、経験豊富な弁護士が個別の案件について相談に応じております。また、場合によっては、御社における表示のチェック体制を構築させていただくご提案や社内セミナーの開催についてもご相談に応じさせていただきます。
景表法では、不当な表示に対する規制として、優良誤認表示と有利誤認表示を定めています。
優良誤認表示とは、大きく分けて①商品等の品質などについて実際のものよりも著しく優良であると示す表示、②事実とは異なるのに同業他社よりも著しく優良であると示す表示、及び③不実証広告をいいます。
商品等の品質などについて実際のものよりも著しく優良であると示す表示であるとされた事例としては、表示された商品の材料の原産地と商品の製法の考案者が実際と異なっていた事例等があります。
具体的にどの程度からが「著しく優良」であるといえるかというのは、一般消費者の観点から、当該表示の誇張の程度が、社会一般に許容される程度を超えて、一般消費者による商品・サービスの選択に影響を与えるような場合とされています(消費者庁HP)。
次に不実証広告とは、優良誤認表示に当たる疑いがある場合には、事業者に期間を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、資料を提出できない場合又は合理的な根拠が認められないような場合には、当該表示が不当表示とされ、行政処分の対象とされるものです(法7条2項)。
商品の価格その他取引条件について、実際のもの又は同業他社のものよりも著しく有利であると誤認される表示をいいます。ここでは、①価格に関する有利誤認表示と、②商品の取引価格その他の取引条件に関するものとがあります。
①価格に関する有利誤認表示とは、(a)販売価格を単体で表す場合と、(b)二重価格表示があります。販売価格を単体で表す場合、販売価格そのものや当該価格が適用される商品等の範囲、さらには当該価格が適用される条件について、実際と異なる表示をしたり、あいまいな表示を行うことが規制の対象となっています。
二重価格表示については、様々な規制がなされており、難解な規制となっております(消費者庁HP)。そのため、景表法上問題となる表記をしてしまうおそれが大きいため、必ず専門家に相談することをお勧めいたします。
次の場面では、二重価格表示規制に抵触しないかどうかについて注意が必要です。
①同一ではない商品の価格を比較対照価格に用いて表示を行う場合の二重価格表示
②過去の販売価格を比較対照価格とする場合の二重価格表示
③将来の販売価格を比較対照価格とする場合の二重価格表示
④タイムサービスを行う場合の二重価格表示
⑤希望小売価格を比較対照価格とする二重価格表示
⑥競争事業者の販売価格を比較対照価格とする場合の二重価格表示
⑦他の顧客向けの販売価格を比較対照価格とする場合
ここでは、比較的目にすることの多い過去の販売価格を比較対照価格とする場合について解説いたします。
この場合、「最近相当期間価格」を比較対照価格としない場合には、不当表示に該当するおそれがあります。
ここで、「最近相当期間価格」とは、当該商品の販売期間の過半を占める期間(2週間以上に限る)における価格であり、その価格で販売された最後の日から2週間以上経過していない価格をいいます。
詳細は、「二重価格表示にあたるケース」をご覧ください。
打消し表示とは、ある広告表示について、その例外等について記載する表示であり、消費者に対する訴求を主眼とする強調表示とワンセットで取り扱われる表示のことをいいます。典型的な例として良く目にするのは、通販番組などで、「月額料金5,000円!」などと値段を強調した表示(これを強調表示といいます。)とは別に、「別途手数料が1,000円かかります」などと、先ほどの5,000円の表示を打ち消すような表示(これを打消し表示といいます。)が併せて使われることがあります。
これらは、一般消費者に、一見すると月額料金が5,000円だけでそれ以外に費用が発生しないかのような表示をしていると消費者を誤認させる不当表示と認定されることがあります。
望ましいのは打消し表示がなくても商品・サービスの内容や取引条件の実際を一般消費者が認識できるような強調表示の内容とすることですが、打消し表示を上手に活用することで、より効果のある広告を検討することができます。
強調表示は、商品・サービスの内容や取引条件について無条件、無制約に当てはまるものと一般消費者に受け止められるため、仮に例外などがあるときは、その旨の表示を分かりやすく適切に行うことに注意を払う必要があります。
詳細は、「打消し表示について」をご覧ください。
景品表示法は、景品類について額が過大であるなど一定の限度を超える場合を規制しています。
そして、景品表示法による規制の対象となるかどうかについては、まずは景品類に該当するかどうかの判断が必要となります。景品類に該当するかどうかは、①顧客誘引性、②取引付随性、③経済的利益があるかどうかで判断されます。そして、景品類に該当するとした場合、その提供方法が懸賞による提供なのか、総付による提供なのかによって規制の内容が異なります。
懸賞による提供の場合は、取引価格が5,000円未満の場合は景品類の最高額は取引価額の20倍までで、5,000円以上の場合は10万円が限度となります。また、いずれも景品類の総額は売上予定総額の2%に抑えないといけません。
総付による提供の場合は、取引価格が1,000円未満の場合は景品類の最高額は200円、1,000円以上の場合は取引価額の20%までとなります。
これらのチェックの流れを図にすると以下のようになります。
消費者へのプレゼントなどが「景品類」に当たる場合には、景品表示法により、その「景品類」の価額の最高額・総額などが制限されます。
この制限は、懸賞企画や応募者プレゼント企画において豪華すぎる「景品類」を提供すると、豪華すぎる「景品類」に惹かれた消費者が、合理的に判断できずに、その企画に参加するための買い物をしてしまうので、これを予防し、「商品が本当に必要なものなのか」「商品の品質と値段が釣り合っているのか」を消費者が合理的に判断して買い物できるように、創設されたものです。
それでは、どんなものが「景品類」に当たるのでしょうか。
この点については、景品表示法上の「景品類」については、同法第2条第3項において、
景品類の提供は顧客を誘引するために行うものであるため、この顧客誘引性が景品類の要素となるのは当たり前のように思われます。但し提供者の主観的意図やその企画の名目とは関係なく、客観的に顧客誘引性を判断するので、提供者に顧客を誘引する意図がなかったとしても顧客誘引性が認められるケースがあるので注意が必要です。
この点、取引に付随して経済的利益の提供が行われている場合には、客観的に顧客誘引の手段となっていると認められることがほとんどと言われています(西川康一「景品表示法」(商事法務)202頁)。
景品類となるには、自己の供給する商品又は役務について提供するものでなければいけません。この点、よくある質問としてショッピングモール内でのイベントで入場者にモールの運営会社が懸賞や来場者全員にアメニティなどを配布するような企画が景品規制の対象となるかという点です。この点については、ショッピングモールの運営の実態は、テナントにスペースを貸して賃料を得るという不動産事業になるかと思います。そうしますと、ショッピングモールに来所する一般消費者と何ら取引をするものではありませんので、この場合は自己の供給する商品又は役務の取引に該当しないものと思います。
取引附随性には、①取引を条件として景品を提供するケースと、②取引を条件とはしないが取引に関連して景品を提供するケースがあります。①はその説明のとおり実際に商品を購入した消費者を対象に景品を提供するケースとなります。
他方で、②の「取引を条件としないが取引に関連して」というのは、例えば店舗の来店された方を対象に景品を提供するような場合を含みます。つまり、来店されても商品を購入しなくても景品がもらえるケースです。但し、景品目当てに来店をしてもらえれば、何らかの商品を購入してもらう可能性がありますし、少なくともそこで営業活動もできますので、規制の必要性が認められるのです。
また、取引附随性の論点の中には、宝くじの当選金も景品類に該当するのかという論点があります。これは、そもそも当選金を目当てに宝くじを購入するのであるから、取引そのものの内容であり取引附随性は認められないと説明されております。そのため、宝くじの当選金は景品類に該当しないこととなります。この点も含めて、取引附随性についての詳細は「景品類の認定と取引付随性」のページも併せてご確認ください。
内閣総理大臣は、この規定に基づき、「不当景品類及び不当表示防 止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年公正取引委員会告示第3号)において、法第2条第3項と同様に上記1~3のとおり規定した上で、具体的にどのようなものが「景品類」に当たるかを指定しています。
その内容は次のとおりです。
・物品及び土地、建物その他の工作物
・金銭、金券、預金証書、当選金付き証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券
・きょう応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は 優待を含む。)
・便益、労務その他の役務
(消費者庁HP「景品に関するQ&A」より)
ただし、正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に付属すると認められる経済上の利益は含まないこととされています(消費者庁HP「景品に関するQ&A」より)。
上記のとおり「景品類」の定義を形式的に満たしたものであっても、正常な商慣習に照らして、値引きと認められるもの、アフターサービスと認められるもの、当該取引に係る商品または役務に付随すると認められるもの、の3つの類型が景品類に該当しないものとして挙げられています。なぜ景品類に該当しないのかという点ですが、西川康一「景品表示法」(商事法務)212頁によれば「これらの類型の経済上の利益が、商品または役務の価格、品質、内容等に極めて関係しており、その性質上取引の本来の内容をなすべきものであることから、景品類に該当しないことを確認的に規定している」と説明されております。
そして、この中でも一番相談が多く問題となるのは値引きですので、以下、この点について説明をしたいと思います。
値引きといえば、通常はその商品の代金を減額したり、キャッシュバックしたりすることが想定されます。では、商品を購入した消費者に対して次回使える割引券を提供する場合も値引きにあたるのでしょうか。この点については、「正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益」に当たると定義告知運用基準6(3)アに規定されております。つまり、今回の商品購入においては値引きされない場合でも、次回使用することができる割引券は正常な商慣習に照らして値引きと認められると解されているのです。
また、上記の定義告知運用基準では、「ある商品又は役務の購入者に対し、同じ対価で、それと同一の商品又は役務を付加して提供すること(例 「CD三枚買ったらもう一枚進呈」、「背広一着買ったらスペアズボン無料」、「コーヒー五回飲んだらコーヒー一杯無料券をサービス」、「クリーニングスタンプ○○個でワイシャツ一枚分をサービス」、「当社便○○マイル搭乗の方に××行航空券進呈」)。)」も値引きとして説明されています。
近時は、自社のみで使える割引券だけではなく、他社でも共通して使える割引券が非常に増えているように思われます。航空会社のマイレージなどもこれに該当すると思われます。これは上記(イ)で述べた割引券と比べると正常な商慣習に照らしてみると値引きに該当しないということになるかと思われます。
では、自社だけでなく他社でも共通して使える割引券を提供することは景品類に関する規制を受けるのでしょうか。
この点、総付指定告示の2三では、「自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票であって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの」については、総付景品規制を適用しないということになっております。
そして、上記の総付指定告示をうけた総付制限告示運用基準4(2)において、告示第二項第三号の証票は「自己の供給する商品又は役務の取引及び他の事業者の供給する商品又は役務の取引において共通して用いられるものであって、同額の割引を約する証票を含む。」としております。
つまり、自他共通割引券については、値引きには当たらないので景品類には該当するが、総付景品規制の適用がないということとなります。
キャンペーンが一般懸賞に当たる場合に、景品類の金額は、景品表示法によって、規制を受けます。
では、どのような場合に、一般懸賞に当たるのでしょうか。
まず、「懸賞」とは、
・「くじその他偶然性を利用して定める方法」
または
・「特定の行為の優劣または正誤によって定める方法」
によって、景品類の提供の相手方や提供する景品類の価額を定めることをいいます。
そして、この「懸賞」のうち、共同懸賞でないものが、一般懸賞に当たります。
「くじその他偶然性を利用して定める方法」の具体例
・抽選券を用いる方法
・レシートや商品の容器包装等を抽選券として用いる方法
・商品のうち一部のものにのみ景品類を添付して購入の際には相手方がいずれに添付されているかを判別できないようにしておく方法
・すべての商品に景品類を添付するがその価額に差等があり購入の際に相手方がその価額を判別できないようにしておく方法
・宝探しやじゃんけん等による方法
→「懸賞」に当たります。
「特定の行為の優劣または正誤によって定める方法」の具体例
・応募の際一般には明らかでない事項について予想を募集してその回答の優劣または正誤によって定める方法
・キャッチフレーズや写真等を募集してその優劣によって定める方法
・クイズ等の解答を募集してその正誤によって定める方法
・〇〇コンテストその他の競技等の優劣によって定める方法
→「懸賞」に当たります。
そのため、冒頭のうち「〇〇商品を使った料理の写真をSNSでアップロードした方から優秀者に豪華賞品プレゼント」は、「特定の行為の優劣」によって定める方法で、景品類を提供する相手を決めるものなので、「懸賞」に当たります。
そして、このキャンペーンは、下記2に記載してある共同懸賞に当たらない場合には、一般懸賞に当たります。
つぎに、一般懸賞に当たる場合、景品類の価額は、①最高額に関する規制と、②総額に関する規制を受けます
(他方、誰でも応募できる懸賞である、いわゆるオープン懸賞は、そもそも景表法の対象とはなりません。)。
①最高額に関する規制としては、販売価格が5000円未満の物であれば取引価格の20倍まで、5000円以上のものであれば、10万円まで、と決められています。
②つぎに、総額に関する規制としては、懸賞にかかる売り上げの2%までが限度とされております。
取引価格 | 景品類の最高額 | 景品の総額規制 | |
総付景品 | 1000円未満 | 200円まで | なし |
1000円以上 | 取引価格の20%まで | ||
懸賞景品 | 5000円未満 | 取引価格の20倍まで | 懸賞に係る取引予定総額の2%まで |
5000円以上 | 10万円まで |
冒頭のうち「〇〇商品を使った料理の写真をSNSでアップロードした方から優秀者に豪華賞品プレゼント」というキャンペーンの場合、たとえば、〇〇商品が、500円のお酢であれば、豪華賞品の上限はその20倍の1万円になります。
そして、優秀者全員にプレゼントする豪華賞品の総額は、このキャンペーンによるお酢の売上予定総額の2%までとなります(500円のお酢が20万本売れる予想をしていた場合の売上予定総額は1億円なので、豪華賞品の総額は、1億円の2%に当たる200万円になります。そのため、1万円の豪華賞品を用意していた場合には、最大200名にプレゼントすることが可能となります。)。
共同懸賞とは、複数の事業者が参加して行う懸賞をいいます。たとえば、商店街が共同して歳末セールを行う場合がこれに当たります。
共同懸賞に当たる場合、景品類の最高額と総額の規制は、一般懸賞より緩くなります。具体的には、取引価格に関わらず、最高額は一律30万円、総額は懸賞にかかる売上予定総額の3%までとなります。
一般懸賞・共同懸賞によらずに景品類を提供する場合を、総付景品といいます。たとえば、次の場合が、これに当たります。
・商品の購入者に対して購入額の多寡を問わず、もれなく提供する場合
・入店者に対し商品の購入を条件とせず提供する場合
・先着順によって提供する場合
そのため、冒頭のうち「5000円以上お買い上げの方に限定ノベルティをプレゼント」は、くじその他の偶然性を利用して定める方法でも、特定の行為の優劣または正誤によって定める方法でもないので、一般懸賞・共同懸賞によらずに景品類を提供する場合といえ、総付景品にあたります。
総付景品の場合、景品類の価額の上限は、取引価格が1000円未満の場合は200円まで、取引価格が1000円以上の場合は取引価格の20%までとなります。
そのため、「5000円以上お買い上げの方に限定ノベルティをプレゼント」の場合、限定ノベルティの価額の上限は、5000円の20%である1000円となります。
企画しているキャンペーンが景品表示法に反していないかどうか、弁護士が監修いたします。是非、お問い合わせください。
森大輔法律事務所は景表法のみならず薬機法等の表示に関する法的問題のサポートに力を入れております。まずは、お電話からの面談の予約、または森大輔法律事務所のお問い合わせフォーム(https://moridaisukelawoffices.com/contact)よりご相談をご予約ください。ご相談の日程を調整させて頂き、面談を実施させて頂いております。
初回法律相談に限って1時間2.2万円(税込)の費用で対応させて頂きます。
2回目以降の法律相談を継続して希望される場合は、原則として法律問題サポート契約(顧問契約)をお勧めさせて頂いておりますが、相談だけの場合は1時間あたり3.3万円(税込)の費用がかかります。
①既に顧問弁護士はいるが、景表法及びその関連法律によって規制されている表示の法律相談だけを依頼したい場合の金額となります。
②一月あたり3項目に関する相談まで対応が可能です。5項目を超える場合でも、翌月分や前月の残りの相談数を充当することが可能です。
③回答はメールやチャットでの回答となります。意見書が必要な場合は別途費用がかかるケースがあります。その場合は事前にお見積りをお出しします。
④景表法以外の法律相談も併せて希望される場合は、別途お見積りをださせて頂きます。
①景表法違反の可能性に関する意見及びその根拠、修正表示案の提案をレポート形式で報告させて頂きます。
②チェック項目が何項目にわたるかについては、事前に対象広告をチェックさせて頂きお見積りを出させて頂きます。
③ご依頼頂いた広告に関する質問や、修正案のチェックなども上記金額に含まれます。
景表法についてお悩みの方は、是非お気軽にお問合せ下さい。
・「好評につき延長」を使いたい!景表法の問題が無いか弁護士が解説