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債権回収は弁護士に依頼した方が良い?メリットや判断基準を解説

取引先からの入金が遅れている、再三の催促にも応じてもらえない。こうした「債権の未回収」問題は、多くの企業にとって深刻な経営課題です。自社で対応しようにも、担当者の時間や労力が奪われるばかりか、精神的にも疲弊し、通常業務に支障をきたすケースも少なくありません。このような状況で力強い味方となるのが「債権回収の専門家である弁護士」です。
しかし、「弁護士に依頼すると費用が高そう」「どのタイミングで相談すれば良いのか分からない」といった不安から、弁護士への相談をためらってしまう経営者や法務担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本コラムでは、企業法務における債権回収の重要性に着目し、自社で債権回収を行うリスクと限界から、債権回収を弁護士に依頼する具体的なメリット、そして弁護士への依頼を検討すべき判断基準・タイミングまで、網羅的に解説します。

自社で債権回収を行う場合のリスク

企業が直面する債権回収の問題に対し、まずは自社で対応しようと試みるのは自然な流れです。しかし、専門家である弁護士の知見なくして債権回収を進めることには、予想以上に大きなリスクが潜んでいます。

多大な時間と労力の浪費

自社で債権回収を行う場合、まず直面するのが「多大な時間と労力の浪費」という深刻な問題です。債権回収業務は、単に電話をかけたり、メールを送ったりするだけで完結するほど単純ではありません。まず、請求内容や支払い状況を正確に再確認し、督促状の文面を作成する必要があります。この書面一つをとっても、法的に不備がないか、相手にこちらの本気度を伝えられるかなど、細かな配慮が求められます。発送方法も、普通郵便では相手に届いた証拠が残らないため、配達証明付きの内容証明郵便を利用することが望ましいですが、その作成・発送手続きも手間がかかります。
次に、実際に相手方と連絡を取ることになります。一度の電話で素直に支払いに応じてくれるケースは稀で、多くの場合、何度も電話をかけ直す必要があります。相手が意図的に電話に出ない、担当者が不在だと言われる、言い訳を繰り返されるなど、交渉は遅々として進みません。1日に何時間もこの不毛なやり取りに時間を費やした結果、本来のコア業務である営業活動や製品開発、顧客対応といった生産的な業務に充てるべき貴重な時間が失われていきます。仮に、担当者が1日に平均1.5時間を債権回収業務に費やした場合、1ヶ月(20営業日)で30時間、年間では360時間もの時間を浪費することになります。これは、月間の労働時間で換算すると約2ヶ月分に相当し、その人件費や、その時間で得られたであろう利益(機会損失)を考えると、企業にとっての損失は計り知れません。

精神的なストレス

債権回収業務が担当者にもたらす精神的なストレスは、時間や労力の浪費以上に深刻な問題です。正当な対価である売掛金を請求しているにもかかわらず、相手方からは様々な言い訳や反論、時には開き直りや威圧的な態度を取られることも少なくありません。「払う意思はあるが、今は資金繰りが厳しい」といった同情を誘う言葉から、「製品に不備があったから払わない」「そちらの対応が悪かった」などと、支払わないことを正当化しようとする主張まで、その対応は多岐にわたります。
このような相手との直接のやり取りは、担当者の精神を大きくすり減らします。電話をかけるたびに憂鬱な気持ちになり、夜も眠れなくなるほどのストレスを抱え込むケースも珍しくありません。特に、長年の付き合いがある取引先に対して強く催促することに、心理的な抵抗を感じる方も多いでしょう。このストレスが原因で、優秀な社員が疲弊し、パフォーマンスが低下したり、最悪の場合、退職してしまったりする可能性も十分に考えられます。

相手に軽視され、交渉が進まない

自社で債権回収を行う際にしばしば見られるのが、債務者である相手方に軽視され、交渉が全く進展しないという事態です。企業の担当者がどれだけ熱心に支払いを催促しても、相手方は「法的な強制力はない」と高をくくっている場合があります。「もう少し待ってくれれば必ず払うから」「資金の目途が立ち次第、連絡します」といった言葉を信じて待ち続けても、一向に支払われる気配がない。このような状況は、相手が意図的に支払いを引き延ばしている可能性が高いです。
相手方は、こちらが法的手続きに踏み切るための知識やリソースを持っていないことを見透かしているのかもしれません。そのため、担当者からの連絡を「単なるお願い」程度にしか捉えず、優先順位の低い債務として後回しにしてしまうのです。このような状況下で交渉を続けても、時間だけが過ぎていき、回収の可能性はますます低くなります。

法律知識の不足によるトラブル

債権回収の過程では、様々な法律知識が求められます。この知識が不足していると、思わぬトラブルに巻き込まれ、企業の信用を損なう事態になりかねません。例えば、早く回収したい一心で、早朝や深夜に何度も電話をかけたり、債務者の職場や自宅に押しかけて大声で支払いを求めたり、支払いを求める旨の張り紙をしたりする行為は、貸金業法やその他の法律で禁止されている「違法な取り立て」と見なされる可能性があります。こうした行為を行ってしまうと、相手方から損害賠償を請求されたり、警察沙汰になったりするリスクさえあります。正当な権利である債権の回収が、一転して違法行為になってしまうのです。
また、債権には「消滅時効」が存在します。権利を行使しないまま一定期間が経過すると、債権は消滅してしまいます。例えば、飲食店の飲食代金や工事の請負代金などは、以前は短期消滅時効の対象でしたが、2020年4月の民法改正により、原則として「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」に統一されました。しかし、この時効は、裁判上の請求や支払督促、相手方が債務を承認することなどで更新(リセット)されたり、完成が猶予されたりします。こうした複雑な時効の管理を正確に行うには、専門的な法律知識が不可欠です。知識がないまま放置してしまい、気づいた時には時効が成立して1円も回収できなくなった、という悲劇は絶対に避けなければなりません。

債権回収を弁護士に依頼する5つのメリット

ここでは、債権回収を弁護士に依頼することで得られる具体的な5つのメリットについて、弁護士ならではの視点から詳しく解説していきます。これらのメリットを正しく理解することが、適切な経営判断を下すための第一歩となります。

回収の成功率が格段に高まる

債権回収を弁護士に依頼する最大のメリットは、何と言っても「回収の成功率が格段に高まる」という点です。その理由は、弁護士が持つ「法的権限」と「専門的知見」にあります。まず、弁護士が代理人となった場合、最初に行うことが多いのが「弁護士名での内容証明郵便の送付」です。これは、単なる会社からの督促状とは全く重みが異なります。受け取った債務者は、「法的な専門家が介入してきた」「このまま放置すれば、次は裁判を起こされるかもしれない」という強い心理的プレッシャーを感じ、これまで不誠実な対応をしていた相手であっても、急に態度を改めて支払交渉に応じてくるケースが非常に多くあります。
また、弁護士は交渉のプロフェッショナルです。相手の経済状況や言い分を冷静に分析し、法的な論点や過去の判例を踏まえながら、最も効果的な交渉戦略を立てることができます。一括での支払いが難しい相手に対しては、実現可能な分割払いの和解案を提示し、公正証書の作成までサポートすることで、将来の支払いをより確実なものにします。そして、交渉が決裂した場合でも、弁護士であれば即座に訴訟や支払督促、民事調停といった法的手続きに移行できます。最終的に判決などの債務名義を取得すれば、預金口座や不動産、売掛金といった相手の財産を差し押さえる「強制執行」を行うことが可能となり、強制的に債権を回収することができます。このように、交渉から強制執行まで、あらゆる法的手段をワンストップで実行できる弁護士の存在は、債権回収の成功率を向上させることができます。

面倒な手続きや交渉から解放される

企業にとって、時間は最も貴重な経営資源の一つです。債権回収を弁護士に依頼する大きなメリットとして、「面倒な手続きや交渉から解放され、本業に集中できる」点が挙げられます。自社で債権回収を行おうとすると、前述の通り、内容証明郵便の作成・送付、相手方との度重なる電話や面談での交渉、さらには訴訟を提起する場合の訴状作成や裁判所への出廷など、膨大で煩雑な事務手続きと交渉業務が発生します。これらの業務は専門的な知識を要するものが多く、担当者が通常業務の傍らで対応するには限界があります。
弁護士に債権回収を委任すれば、これらを代行してもらうことができます。相手方との直接の連絡窓口も全て弁護士に一本化されるため、債務者からの電話や連絡に悩まされることは一切なくなります。これにより、経営者や担当者は、過度にストレスを伴う回収業務から完全に解放され、本来注力すべき新商品の開発、営業戦略の立案、顧客満足度の向上といった、企業の成長に直結する生産的な活動に全ての時間とエネルギーを投じることができます。これは、単なる業務の効率化に留まらず、会社全体の士気を高め、持続的な成長を促進する上で非常に大きな価値を持ちます。

精神的なストレスから解放される

債権回収業務がもたらす精神的な負担は、当事者でなければ分からないほど重いものです。支払いを遅延している相手との交渉は、常に緊張感を伴い、時には相手の不誠実な態度や威圧的な言葉に心を痛めることもあります。正当な権利を主張しているにもかかわらず、なぜこちらがこれほど辛い思いをしなければならないのかと、理不尽に感じることもあるでしょう。このような精神的なストレスは、担当者の仕事へのモチベーションを低下させ、職場全体の雰囲気を悪化させる原因にもなりかねません。
債権回収を弁護士に依頼することは、こうした「精神的なストレスからの解放」という、非常に重要なメリットをもたらします。弁護士に委任した瞬間から、債務者との交渉の矢面に立つのは、あなたやあなたの会社の従業員ではなく、法律のプロフェッショナルである弁護士になります。相手方からの連絡は全て弁護士が受け、交渉も全て弁護士が代行します。これにより、依頼者は債務者と直接顔を合わせたり、電話で話したりする必要が一切なくなります。これまで感じていた「電話が鳴るのが怖い」「また言い訳をされるのか」といった精神的なプレッシャーから完全に解放されることになります。

法的に適切な手段で、安全に回収できる

債権回収を急ぐあまり、自社で対応した場合に陥りがちなのが、知らず知らずのうちに法的な一線を超えてしまうリスクです。例えば、正当な理由なく債務者の自宅や会社に押しかけたり、第三者に債務の事実を言いふらしたりする行為は、プライバシーの侵害や名誉毀損にあたる可能性があります。また、あまりに執拗な電話や訪問は、脅迫や業務妨害と見なされる危険性もはらんでいます。こうした行為は、債権回収を頓挫させるだけでなく、逆に相手から損害賠償を請求されるという、本末転倒の結果を招きかねません。
弁護士は、法律の専門家として、どのような行為が法的に許容され、どのような行為が違法となるかを正確に熟知しています。弁護士に債権回収を依頼すれば、弁護士法や関連法規を遵守した、完全に合法的な枠組みの中で、最も効果的な回収手段を選択・実行してくれます。これにより、依頼者である企業は、違法な取り立てを行ってしまうリスクを完全に排除し、コンプライアンスを遵守しながら、安全に債権回収を進めることができます。

訴訟や強制執行(差し押さえ)まで見据えた一貫した対応が可能

自社での交渉には限界があり、最終的に債権を回収するためには、裁判所の力を借りる法的手続きが必要となるケースが少なくありません。しかし、いざ訴訟を起こそうと思っても、訴状の作成、証拠の準備、裁判期日への出廷など、その手続きは非常に専門的かつ複雑であり、法律の知識がない企業担当者が独力で進めるのは極めて困難です。
弁護士に債権回収を依頼する大きなメリットは、最初の交渉段階から、最終的な強制執行(差し押さえ)までを常に見据えた、一貫した戦略的な対応が可能であるという点です。例えば、交渉の過程で相手に債務の存在を認めさせる書面を取り付けておく、相手の資産状況(取引銀行、不動産の有無、主要な取引先など)を調査しておくといった、将来の強制執行を有利に進めるための布石を打つことができます。このように、交渉と法的手続きを連携させ、あらゆる事態を想定して最適な手を打てるのは、法律と実務の両面に精通した弁護士ならではの強みです。

弁護士への依頼を検討すべき判断基準とタイミング

債権回収を弁護士に依頼するメリットは大きいものの、「どのタイミングで相談すれば良いのか」という判断に迷う経営者や担当者の方は多いでしょう。結論から言えば、「自社での回収に少しでも困難を感じた時」が、弁護士に相談する最適なタイミングです。債権回収は時間との勝負であり、対応が遅れれば遅れるほど、回収の成功率は低下していく傾向にあります。相手の経営状況が悪化して支払い能力がなくなったり、資産を隠匿されたり、最悪の場合、倒産や自己破産をしてしまえば、回収はほぼ不可能になります。また、債権の消滅時効が完成してしまうリスクも常に念頭に置かなければなりません。

相手の対応が不誠実なとき

債権回収を進める上で、相手方の対応は非常に重要な判断材料となります。例えば、以下のような不誠実な対応が見られるようになった場合、それは自社での交渉の限界が近いことを示す危険信号であり、速やかに弁護士に相談すべきタイミングです。

・電話をかけても、意図的に出ない、または折り返しの連絡がない。
・担当者が「不在」だと言われ、いつまで経っても話ができない。
・「支払う意思はある」と言いながら、具体的な支払日を明示しない。
・約束した支払日になっても入金がなく、その理由について合理的な説明がない。
・連絡が完全に途絶えてしまった。

こうした行動は、相手に支払いを行う誠実な意思がない、あるいは支払い能力が著しく低下している可能性が高いことを示唆しています。このような相手に対して、これまでと同じように催促を続けても、時間と労力が無駄になるだけです。弁護士が介入し、法的手続きも辞さないという毅然とした態度を示すことで、相手にプレッシャーを与え、事態を打開する必要があります。

支払期日から長期間が経過しているとき

支払期日から時間が経てば経つほど、債権回収の難易度は高まります。一般的に、支払期日から3ヶ月以上経過しても入金がない場合は、回収が困難になる一つの目安とされています。半年、1年と経過するにつれて、その成功率はさらに低下していきます。長期間の滞納が発生している場合、その背景には、相手の資金繰りが慢性的に悪化している、あるいはそもそも支払う意思がないといった、根深い問題が隠れていることがほとんどです。
時間が経過することのリスクは、単に相手の支払い能力が低下するだけではありません。担当者の交代や退職によって当時の状況を知る人がいなくなったり、契約書や請求書といった重要な書類を紛失してしまったりする可能性もあります。さらに、最も注意すべきは「消滅時効」です。前述の通り、売掛金などの債権は原則として5年で時効にかかり、回収する権利そのものが失われてしまいます。時効の完成を阻止し、確実に回収するためにも、一刻も早く弁護士に相談し、法的な手続きを含めた具体的なアクションを起こすべきです。

自力での催促に限界を感じたとき

これまで自社で様々な手を尽くしてきたにもかかわらず、状況が好転しない。このような場合は、同じ方法を続けても良い結果は期待できません。自力での催促に限界を感じた時こそ、専門家である弁護士に依頼をするタイミングです。具体的には、以下のような状況が挙げられます。

・何度も督促状を送っているが、全く反応がない。
・内容証明郵便を送付したが、それでも支払いに応じない、あるいは無視される。
・電話や訪問を繰り返しているが、のらりくらりとかわされるだけで進展がない。
・「これ以上、自社で打てる手がない」と感じている。

これらの状況は、相手が自社からの催促を軽視しており、法的な強制力がなければ支払いに応じる意思がないことの表れです。企業の担当者が行える回収活動には、法的な制約があり、限界があります。この限界点を超えて債権を回収するためには、訴訟や強制執行といった、弁護士でなければ効果的に進めることが難しい法的な手段が必要となります。

回収したい金額が高額なとき

未回収となっている債権の金額が、自社の経営に大きな影響を与えるほど高額である場合、回収の失敗は絶対に避けなければなりません。例えば、数百万円、数千万円といった高額な売掛金が回収できなくなれば、企業のキャッシュフローは著しく悪化し、最悪の場合、連鎖倒産のリスクさえ生じます。このように、回収の成否が経営の根幹を揺るがすような高額案件については、当初から債権回収の専門家である弁護士に依頼することを強く推奨します。
高額な債権であればあるほど、相手方も簡単には支払いに応じず、様々な理屈をつけて抵抗してくる可能性が高くなります。専門的な法律論争に発展することも少なくありません。このような状況で、法律の専門家ではない担当者が交渉を行うのは非常にリスクが高いと言えます。また、万が一回収に失敗した場合のダメージを考えれば、弁護士費用は必要不可欠なコスト(保険)と考えるべきです。弁護士に依頼することで、回収の成功率を最大限に高め、企業の資産を確実に守ることができます。

法的手続きを視野に入れているとき

相手との交渉が完全に決裂し、「もはや裁判など法的な手段で解決するしかない」と判断した場合、弁護士への依頼は必須となります。訴訟(裁判)、支払督促、民事調停、そして最終的な強制執行(差し押さえ)といった法的手続きは、それぞれ厳格なルールと様式が定められており、法律の専門知識なしに進めることは事実上不可能です。
例えば、訴訟を起こすには、要件を満たした訴状を作成し、主張を裏付ける証拠を整理して裁判所に提出する必要があります。裁判が始まれば、期日に出廷し、法的な主張や反論をまとめた準備書面を提出し、尋問などの手続きに対応しなければなりません。これらの手続きを自社で行うのは、多大な時間と労力を要するだけでなく、手続きの不備によって本来勝てるはずの裁判で不利な結果を招いてしまうリスクもあります。法的手続きを少しでも検討しているのであれば、その準備段階から弁護士に相談し、代理人として全ての手続きを任せるのが最も確実かつ効率的な方法です。

債権回収に関してお困りの際は、森大輔法律事務所まで

売掛金や未収金の回収は、企業の健全な経営のために欠かせません。取引先の対応に誠意が見られない、自社での催促に限界を感じている、法的手続きを検討しているなど、債権回収に関するお悩みは、決して先延ばしにせず、できる限り早い段階で専門家にご相談ください。
森大輔法律事務所は、企業法務、特に債権回収の分野において豊富な経験と実績を有しております。私たちは、一社一社の状況を丁寧にヒアリングし、法的な専門知識と粘り強い交渉力を駆使して、依頼者様の利益を最大化するための最適な解決策をご提案いたします。債権回収でお悩みの企業の方は、是非一度ご相談ください。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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