会社が債務超過に陥ってしまい会社を整理する必要が生じた場合や、経営者が高齢となり後継者も不在のため会社を整理したいという方の相談にも力を入れております。
会社を整理する方法としては、主として破産手続、清算手続及び特別清算手続(これらを清算型の倒産処理手続といいます。)、民事再生手続、会社更生手続(これらを再建型の倒産処理手続といいます。)等の方法があります。
会社の置かれた状況は、個々の会社によって千差万別です。当事務所では、個々の会社が置かれた状況を踏まえて、ご相談者様の会社を整理するのに最適な法的方法を検討するようにしております。
会社の倒産処理手続きをするにあたって、まずは会社を再建する方向の倒産処理手続きを取るか、会社を清算する方向の倒産処理手続きを取るかを判断する必要があります。
一番は会社の経営者が会社を再建する意欲があるかどうかが重要となるのは言うまでもありませんが、清算型か再建型の倒産処理のいずれによるかは、ご相談者様の会社について、おおむね以下の要素を考慮して会社が再建に向けた具体的な事業計画及び弁済計画を立てられるかを中心に判断していくことになります。
以下では、清算型倒産処理において最も利用頻度の高い会社の破産申立てを例にとってご説明いたします。
会社が債務超過に陥っており、もはや再建の見込みがないと判断される場合には、多くの場合破産の申立てという方法をとることとなります。
破産手続の終了によって、会社のすべての資産及び債権債務が整理され、法人格は消滅します。法人の破産の申し立て手続きの概要は以下の通りとなります。
破産を行う場合には様々な注意点がありますが、ここでは、代表的ないくつかの注意点を挙げてみます。
まず、いつのタイミングで破産を申し立てるべきかというタイミングの問題があります。例えば、申立費用を確保するため、会社で売掛金の決済を受ける日以降を申立日とすることが考えられる一方、会社の振り出している手形について、次の満期日で不渡事故を起こしてしまうことが確実視されるような場合には、手形不渡が予見される日よりも前に破産手続の申し立てを検討するべきです。このように、資産の変動が大きい法人の破産申し立ての場合には、タイミングの選択が非常に重要です。
次に、破産申立てにあたって、債権者に対する関係をどのように調整するかが重要です。会社に対する債権者には、大きく分けて、金融機関等の債権者、取引先等の一般債権者、従業員等の労働債権者等が存在します。金融機関等の債権者は、破産の申立を知るとすぐに預金債権と相殺するなどの措置をとることが知られています。そのため、場合によっては申立費用を確保するため等の観点から預金の引き上げ等も検討が必要となるでしょう。また、取引先等の一般債権者に対しては、会社がお世話になった取引先に迷惑をかけたくない等の理由で弁済を続けてしまうことのないように注意することが必要ですし、破産の申立以降の債権者への対応も必要となります。さらに、従業員に対する関係では、雇用関係の継続についての方策の検討や、賃金・退職金の支払い等の準備も必要となります。
会社が破産をする場合、原則として破産会社の事業は終了し、従業員も全員解雇されることになります。しかし、その会社の事業が高い付加価値を有しているような場合においては、破産手続きを行いながらも事業そのものを一体として譲渡すること(これを事業譲渡といいます。)も検討の余地があります。こうして事業譲渡を行う場合には、譲受先によっては従業員をそのまま受け入れてくれることもあり、従業員の雇用を守ることも可能です。
当事務所では、以上の各点をはじめとする様々な角度からの検討を通じて、ご相談者様の会社のおかれた状況を総合的に考慮し、最適な破産手続を行うように心がけております。