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「職場で「ちゃん付け」や容姿言及はセクハラ!裁判例と会社がすべき対策について弁護士が解説」の記事を追加しました。

職場で「ちゃん付け」や容姿言及はセクハラ!裁判例と会社がすべき対策について弁護士が解説」の記事を追加しました。

最近、職場における軽い言葉遣いをセクシャル・ハラスメント(セクハラ)と認定した判決が世間の注目を集めています。
このようなセクハラ事案は、従業員間の問題のみではおさまらず会社にも大きなリスクをもたらします。

本記事では、セクハラの具体的な事例や、会社がすべきセクハラ対策について解説しています。

セクハラ事案でお困りの企業様は、ぜひご覧ください。

職場で「ちゃん付け」や容姿言及はセクハラ!裁判例と会社がすべき対策について弁護士が解説
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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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