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「健康食品の広告表現における薬機法の注意点を弁護士が解説」の記事を追加しました。

健康食品の広告表現における薬機法の注意点を弁護士が解説」の記事を追加しました。

薬機法は「医薬品」「医療部外品」「化粧品」「医療機器」「再生医療等製品」の5分野からなっており、健康食品については直接的に規制していません。しかし、健康食品に関する広告表現が薬機法が規制する領域に入り込むと薬機法違反になります。

本記事では、健康食品の広告表現における薬機法の注意点を弁護士がわかりやすく解説しています。

健康食品の広告表現に不安を抱えている方は、ぜひご覧ください。

健康食品の広告表現における薬機法の注意点を弁護士が解説
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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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