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債権回収

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 当事務所では、債権回収のみを目的とした顧問契約を用意しております。債権回収のみを目的としたプランを用意した理由は、債権回収の相談数が非常に多くなっておりますが、回収可能性があるかないか分からない状況で、高額な弁護士費用を支払ってまで弁護士に依頼を行うことに抵抗を感じる依頼者様も少なくありません。

 そこで、当事務所では、月3万円の債権回収プランを用意しております。このプランをご利用頂くことで、訴訟の着手金は訴額に関係なく一律10万円となります。回収可能性が薄いからといって、回収を放置すると、従業員の士気の低下という不足な事態も予測されますので、ぜひ、ご検討頂きたく思います。

 また、債権回収プランにおいては、回収事案のみではなく、これから初めて取り引きを行う相手方の信用調査や契約書作成に関するアドバイスも行っております。事前に回収不能のリスクを軽減することはとても重要なことだと考えております。

※保全事件は別途費用がかかります。

※債権回収とは、売買や請負、業務委託、金銭消費貸借等の契約書に基づく債権回収を指します。不法行為や不当利得(契約解除を含む)を原因とするものは原則として適用がありません。

債権回収のプランの利用例

① 事前のリスク回避

 まずは、契約書を作成することが非常に重要だと考えております。業界によっては契約書を作成しない慣例が存在したり、その都度契約書を作成することが面倒だと考えて、敢えて作成しないケースも多々あります。しかしながら、どのような業務を行ったのか、代金はいくらだったのかが曖昧なままですと、その後のトラブルに発展し、債権回収を試みても代金額の立証が困難となってしまいます。ただし、契約書を作成すると言ってもどのような形式で、何を記載すればよいかよく分からないという方もおられると思います。そこで、当事務所では簡単な契約書のひな形も用意しておりますので、ご希望のご依頼者様にはご利用頂いております。

 また、事前のリスク回避としては、取引会社の信用調査を行うことも必要かと思います。すぐに誰でもできるのは、会社の登記簿謄本を調べて、本店や支店の不動産の所有者を確認することです。また、代表者の住所も記載されていますので、そこに記載された住所地の不動産の所有が誰になっているか等を調べるだけでもある程度の信用調査ができます。

 債権回収のために訴訟提起を行うようになれば、強制執行を検討しなければなりませんが、よくある強制執行は預貯金等の差し押さえです。ところが、取引相手がどこの銀行と取引を行っているのかが不明ということも多々あるところです。ですので、取引を行う際に、一言、「どこの銀行とお付き合いされているのですか。」と一言聞くだけでも十分な情報収集活動と言えます。

② 事後の法的措置

 まずは、相手方に対して弁護氏名で内容証明郵便(配達証明付)を郵送します。この内容証明には、契約の内容、その契約によって発生した債権の種類及びその金額、現在履行遅滞にあること等を明示し、一定期間以内に債務の履行を行う場合は法的措置を採らざるを得ない旨を通知します。内容証明郵便の内容を見た相手方から連絡を受けることができれば、この時点で支払方法等も含めて話し合いで解決をすることも可能です。

 話し合いで解決ができない場合は、訴訟となります。請求金額は140万円までですと管轄が簡易裁判所になりますが、140万円を超える場合は地方裁判所が管轄となります。

 請求内容に争いがない事案ですと、訴訟提起から3ヶ月又は半年以内くらいで判決を取得できます。なお、訴訟提起を行った後も和解で終了するケースが多いです。当事務所の過去の事例からすればおおよそ半数に近い案件が訴訟中に和解で終了しております。和解で終了した場合、多少の減額を強いられることはありますが、回収に迅速性・確実性が高まるというメリットがあります。

 判決を取得した場合、相手方にも判決正本が郵送されます。そして、判決正本が相手方に到着した後に、執行文付与の申し立てを行い強制執行となります。

 強制執行を行う際に、どの財産に対して強制執行を行っていくか、この時点で検討することももちろんできます。しかしながら、取引開始時に比べて財産の調査をすることは難しくなりますので、可能であれば取引開始時に直接取引銀行等を確認しておくという方法をお勧めしております。

 強制執行の種類としては、不動産の差押え預貯金の差押えなどの他に、会社内にある現金や小切手を対象として動産執行も有効です。動産執行を行うことで、相手方に心理的プレッシャーを与え、執行時に和解ができるというケースも希にあります。

③ 保全

 債権回収の保全事件としては、仮差押えという方法があります。これは、訴訟をやっていたのでは時間の経過とともに相手方の資力も減少していきますので、本案で勝訴した場合に備えて強制執行できる対象物を保全することとなります。その際、まずは不動産からという手順になりますので、取引相手が不動産を所有しているかどうか調査することとなります(※仮差押えについては、債権回収プランに含まれないため、別途費用がかかりますが、債権回収プランをご利用の依頼者様には相応の減額を致します。)。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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