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「ペットフードの販売における薬機法上の注意点」の記事を追加しました

当事務所はこのたび、「ペットフードの販売における薬機法上の注意点」についてのページを作成いたしました。

 ペットフードは、基本的に「医薬品等」には当てはまりません。健康食品や雑貨の場合と同じように、直接薬機法の規制は受けません。ただし、以下のような場合、「医薬品等」とみなされ未承認の医薬品を販売しているとして、薬機法違反となります。

・「医薬品等」の効能効能を標ぼうする

・ペットフードに医薬品成分を配合する

 薬機法とペットフードは、一見関連性がないように見えます。

 しかし、ペットフードの配合成分や商品説明によっては、「医薬品」、「医薬部外品」に該当するとして、薬機法の規制対象となることには注意が必要です。

ペットフードを取り扱う事業者様は是非ご覧ください。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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