当事務所はこのたび、「ペットフードの販売における薬機法上の注意点」についてのページを作成いたしました。
ペットフードは、基本的に「医薬品等」には当てはまりません。健康食品や雑貨の場合と同じように、直接薬機法の規制は受けません。ただし、以下のような場合、「医薬品等」とみなされ未承認の医薬品を販売しているとして、薬機法違反となります。
・「医薬品等」の効能効能を標ぼうする
・ペットフードに医薬品成分を配合する
薬機法とペットフードは、一見関連性がないように見えます。
しかし、ペットフードの配合成分や商品説明によっては、「医薬品」、「医薬部外品」に該当するとして、薬機法の規制対象となることには注意が必要です。
ペットフードを取り扱う事業者様は是非ご覧ください。