令和6年4月17日の産経新聞(大阪本社版)に、森弁護士のコメントが掲載されました。
No1表記の広告で景表法違反に問われた事案についてのコメントです。No1という表記は、リサーチ会社が調査を行うのですが、その調査の仕方に問題があり、この点が景品表示法違反を多発させている原因になっているのではないかとのコメントをしております。こちらは、WEB版にも掲載されておりますので、興味のある方は是非ご拝読いただければと思います。
https://www.sankei.com/article/20240416-XXTK2WAGCNIIXFIVANEKHCSJGI/