MENU

「期間限定表示の有利誤認の可能性について」の記事を作成いたしました。

当事務所はこのたび、「期間限定表示について」のページを作成いたしました。

セールなどを行う際に、例えば「5月1日~5月3日まで期間限定20%オフ」という広告を作成することがあると思います。この広告の内容は、1日と2日、3日の3日間限定で20%オフという意味になります。そして、この広告を見た消費者は、この期間に購入しておかないと20%のオフの恩恵を受けられないと考えて、購入を迷っていた商品を思い切って購入するということになると思います。この広告自体は、消費者の購買意欲を刺激する訴求力の強い広告として、それなりの効果はあると思いますし、これ自体が法的に問題があるという訳ではありません

しかしながら、この広告の訴求力が功を奏して商品がたくさん売れたため、また同じようなキャンペーンを6月に行ったと場合、消費者を誤認させて購入させる広告になってしまっておりますので、これは有利誤認に該当してしまいます。

企業経営者の方は、ぜひご覧ください。

The following two tabs change content below.

森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

お知らせの最新記事

NEWS & TOPICS 新着情報