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「広告審査の失敗事例から学ぶ!よくあるNG表現とその回避策を弁護士が解説」の記事を追加しました。

当事務所はこのたび、「広告審査の失敗事例から学ぶ!よくあるNG表現とその回避策を弁護士が解説」についてのページを作成いたしました。

広告の中には、例えば、健康の保持増進の効果が必ずしも実証されていないにもかかわらず、当該効果を期待させてしまう危うい内容のものも見受けられます。

広告表示は「健康増進法」や「景品表示法」等の法律・業界ルールによって、規制されています。

表示全体をみたとき一般消費者の誤解を招いてしまうような虚偽誇大表示は、優良誤認表示のある広告は景品表示法や薬機法(正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。)に抵触するためNGです。

本記事では具体的なNG表現について詳しく解説しております。

ご興味のある方は是非ご覧ください。

広告審査の失敗事例から学ぶ!よくあるNG表現とその回避策を弁護士が解説

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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