✔商品を値引きして販売した。
✔商品のパッケージや広告を作成している。
✔商品や広告を出したが、例外を表記したい。
✔商品やサービスに景品を付加するキャンペーンを実施した広告の作成や商品の紹介を行っている。
これらの広告等はすべて不当景品類及び不当表示防止法(景表法)の規制対象とされているため、注意が必要です。適切な広告宣伝を行い、健全な事業活動を行いましょう。
今回、広告宣伝、景品表示法に関する実務上の留意点を企業法務に精通する弁護士が解説いたします!
□担当者が押えておくべき打消し表示の違反事例と留意点
□知らないでは済まされない二重価格表示の違反事例と留意点
□不当表示を防止するための企業体制の構築方法
□インターネット上の懸賞企画の留意点
2019年12月5日(木)18時~20時
南海東京ビルディング地下2階会議室(当事務所が入居するビルです。)
〒104-0061 東京都中央区 銀座5丁目15番1号
都営地下鉄浅草線・東京メトロ日比谷線「東銀座駅」より徒歩1分
1社2名様まで2,000円
経営者様だけではなく、法務担当者やご興味がある従業員の方はこの機会に是非お越しください。
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皆さまのご参加、お待ちしております。