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「優良誤認とは?当てはまるケースを弁護士が解説」の記事を追加しました

当事務所はこのたび、「優良誤認とは?当てはまるケースを弁護士が解説」についてのページを作成いたしました。

景品表示法第5条1号では、①商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことと、②事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示が、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる場合は優良誤認に該当すると規定されております。

どのようなケースが「優良誤認」にあたるのかわかりやすく解説しております。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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