当事務所はこのたび、「優良誤認とは?当てはまるケースを弁護士が解説」についてのページを作成いたしました。
景品表示法第5条1号では、①商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことと、②事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示が、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる場合は優良誤認に該当すると規定されております。
どのようなケースが「優良誤認」にあたるのかわかりやすく解説しております。
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