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「週刊文春」(2024年10月17日号)に岡井弁護士のコメントが掲載されました。

ドクターシーラボ社が販売するしわ改善の商品(医薬部外品)の広告表示が、
薬機法及び景品表示法に違反する可能性について意見を述べさせていただきました。

医薬部外品における有効成分については、認可を得る必要があります。
ところが、同商品の広告には、有効成分の認可を得ていないレチノールを前面に押し出し、「薬用純粋レチノールゲル」等と宣伝しております。この点について、薬機法や景品表示法で規制されている誇大広告にあたる可能性について指摘させていただきました。

薬機法についてはこちらをご覧ください。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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