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「アンケート回答者にプレゼントや謝礼を渡すと景表法での問題はあるか?」についての記事を作成いたしました。

当事務所はこのたび、「アンケート回答者へのプレゼントや謝礼について」のページを作成いたしました。

アンケートに回答してくれた方にもれなく○○プレゼントといった企画をよく目にしますが、このような企画は、一般的に景表法の適用を受けません。

しかしながら、来店者のみを対象にアンケート調査を実施する場合や、その事業者の商品・役務を購入しなければアンケートへの回答が困難であるような場合は、アンケート自体が目的ではなく、その後の商品や役務を購入してもらうためにアンケートが手段として用いられていると考えられます。

企業経営者の方は、ぜひご覧ください。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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