2023年10月に不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)のステルスマーケティングの規制が導入され施行されました。
企業はマーケティングの際、具体的にどのような点に配慮する必要が出てくるのか?
企業が気を付けるべきポイントについて、今回はお話しさせていただきました。
https://markezine.jp/article/detail/44053
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先日、船井総合研究所主催の研究会にて、森大輔法律事務所が「働く社員が誇りを感じる事務所賞」を受賞しました。200を超える法律事務所が所属する研究会の中から選出されるもので、とても栄誉ある賞を頂くことができました。これもひとえに、関係者皆様のご協力あってのものです。本当にありがとうございます。
これからも法律事務所の模範となれるような、より良い組織づくりに努め、依頼者の皆様にご満足いただ
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当事務所ではニュースレターの第24号(2023年10月号)を発刊いたしました。
ニュースレターのバックナンバーをサイト内に掲載していますので、
ぜひ、今後の企業経営にお役立てください。
過去のバックナンバーはコチラをクリックしてください。
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当事務所はこのたび、「任意削除の申し立てが功を奏さなかった場合の対応」についてのページを作成いたしました。
誹謗中傷に該当する口コミをそのまま放置した場合、その口コミを閲覧したユーザーから誤った情報が拡散され、店舗や企業の社会的評価や信用に重大な悪影響を及ぼすおそれがあります。そのため、初動対応として以下のような手段を講じることで、被害を未然に防ぐ必要があります。
Google口コミで誹謗
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当事務所はこのたび、「Google口コミで誹謗中傷を受けたときの初動対応」について更新いたしました。
誹謗中傷に該当する口コミをそのまま放置した場合、その口コミを閲覧したユーザーから誤った情報が拡散され、店舗や企業の社会的評価や信用に重大な悪影響を及ぼすおそれがあります。そのため、初動対応として以下のような手段を講じることで、被害を未然に防ぐ必要があります。
Google口コミで誹謗中傷を
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当事務所では、企業経営者の方を対象にしたセミナーを開催しております。
今回は、2023年に起こった注目するべき景表法違反事例とステマ規制対応にについて、
注意するべきポイントをまとめて解説いたします。
■担当講師:弁護士 森大輔
■当日お伝えするポイント
➢株式会社ドミノ・ピザジャパンに対する措置命令について
➢北海道電力・中国電力株式会社に対する措置命令について
➢株
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はじめまして。この度、森大輔法律事務所にて執務させていただくことになりました弁護士の井上佳子と申します。
司法研修後は地元である横浜の法律事務所で弁護士を始め、主に離婚や相続等の民事事件を担当しておりましたが、結婚・引っ越しを機に離職し、2人の男子を育てつつ両親の介護・看取りを体験して命の営みに寄り添ってきました。
次男が1年生になり小学校生活が安定したタイミングで、大学時代に刑法ゼミで
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当事務所はこのたび、「優良誤認とは?当てはまるケースを弁護士が解説」についてのページを作成いたしました。
景品表示法第5条1号では、①商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことと、②事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示が、不当に顧客を誘引し
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当事務所は第77期司法修習予定者等の方々を対象にした、東京三弁護士会オンライン就職合同説明会に参加予定でございます。当日は、当事務所の業務内容、今後の事務所の展望、所内の雰囲気等の事務所説明を行う他、リアルタイムでの質疑応答を受け付けます。既に事前エントリー・仮エントリーが始まっております。当事務所にご興味がおありの方は、下記URLにて、是非お申し込みをしてください。ご参加をお待ちしております
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この度、森大輔法律事務所にて勤務させていただくことになりました。弁護士の久保一輝と申します。
私は、父の仕事の関係上転勤が多く、幼少期より主に九州の各地を転々とする生活を送っておりました。九州大学への進学をきっかけに福岡で生活し、司法試験合格後も2年ほど、福岡において弁護士として活動しております。
当時はいわゆる一般民事事件、特に交通事故をはじめとする損害賠償事件への対応を行っておりまし
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