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「景品表示法に違反する「おとり広告」とは?具体例と罰則について弁護士が解説」の記事を追加しました。

景品表示法に違反する「おとり広告」とは?具体例と罰則について弁護士が解説」の記事を追加しました。

おとり広告とは、実際には購入できない商品やサービスをあたかも購入できるかのように広告表示することで消費者を誘引し、広告商品・サービスとは異なる別の商品やサービスを売りつけようとするマーケティング手法です。

本記事では、景品表示法が定める「おとり広告」の類型や、「おとり広告」と判断されないためのポイントについて解説しています

「おとり広告」に不安を抱えている企業様は、ぜひご覧ください。

景品表示法に違反する「おとり広告」とは?具体例と罰則について弁護士が解説
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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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