森大輔法律事務所 > お知らせ > 「景品表示法に違反する「おとり広告」とは?具体例と罰則について弁護士が解説」の記事を追加しました。
「景品表示法に違反する「おとり広告」とは?具体例と罰則について弁護士が解説」の記事を追加しました。
おとり広告とは、実際には購入できない商品やサービスをあたかも購入できるかのように広告表示することで消費者を誘引し、広告商品・サービスとは異なる別の商品やサービスを売りつけようとするマーケティング手法です。
本記事では、景品表示法が定める「おとり広告」の類型や、「おとり広告」と判断されないためのポイントについて解説しています。
「おとり広告」に不安を抱えている企業様は、ぜひご覧ください。