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「コンテスト(大会)で賞金を授与したい!景表法上問題がないか」の記事を作成しました。

 当事務所はこのたび、「コンテスト(大会)で賞金を授与したい!景表法上問題がないか弁護士が解説」についてのページを作成いたしました。

 最近、写真や絵画、さらに「eスポーツ」といわれるゲームの技能を競うコンテストを開催するにあたって、より多くの参加者を募るために賞金を授与したいという相談があります。

 しかしながら、賞金が景品表示法2条3項の「景品類」に該当する場合には規制がかかってしまいます。

 技能を競うようなコンテスト(大会)で入賞者に提供する賞金は「景品」に該当するか詳しく解説いたします。

 

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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