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「「PR」表記は必要?ステマにならない広告の出し方を弁護士が解説」の記事を追加しました。

 

当事務所はこのたび、「「PR」表記は必要?ステマにならない広告の出し方を弁護士が解説」についてのページを作成いたしました。

実態が広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことをステルスマーケティング(以下、ステマといいます。)といい、令和5年10月1日からステマは景品表示法違反として規制されることとなりました。

なぜ、ステマ規制が必要なのでしょうか。これは、広告であることを表記しておけば一般消費者は広告というものは多少の誇張が入っているものとして警戒をします。しかしながら、広告であることを隠してしまうとこの警戒心が薄れ、一般消費者の商品選択における自主的かつ合理的判断が阻害されるおそれがあるとのことで規制されることとなりました。

では、どういう場合がステマになるのでしょうか。非常によく問題となるのが、インフルエンサーに事業者が自社の商品のコメントを依頼するようなケースです。自社の商品をインフルエンサーに無償で提供し、実際に使ってもらいそのコメントをSNSなどに掲載した場合、これがステマ規制の対象になるか等、ステマ広告にならないよう気を付けるべきポイントについて解説しております。

ステマ規制に関心をお持ちの方はご覧ください。

「PR」表記は必要?ステマにならない広告の出し方を弁護士が解説

 

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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