当事務所はこのたび、「キャッシュバックをする際の注意点」に関するページを作成いたしました。
①顧客誘引性、②取引付随性、③経済上の利益といった「景品類」の要件を満たす場合、景表法の適用を受けます。
もっとも、正常な商慣習に照らし値引と認められるものについては、「景品類」に該当しない経済上の利益(③)とされています(定義告示第1項但書)。そして、キャッシュバックは、事後的に対価を減額する行為であり、事業者が結果として価格を下げていることから、この値引に該当するとされています。
企業経営者の方は、ぜひご覧ください。