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「キャッシュバックをする際の注意点について」の記事を作成いたしました。

当事務所はこのたび、「キャッシュバックをする際の注意点」に関するページを作成いたしました。

①顧客誘引性、②取引付随性、③経済上の利益といった「景品類」の要件を満たす場合、景表法の適用を受けます。

もっとも、正常な商慣習に照らし値引と認められるものについては、「景品類」に該当しない経済上の利益(③)とされています(定義告示第1項但書)。そして、キャッシュバックは、事後的に対価を減額する行為であり、事業者が結果として価格を下げていることから、この値引に該当するとされています

企業経営者の方は、ぜひご覧ください。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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