✔広告の作成や商品の紹介を行っている。
✔商品のパッケージやデザインを作成している。
✔商品やサービスの説明を通じて広告宣伝を行っている。
✔ECサイトなどインターネットを通じて商品の販売を行っている。
これらの広告等はすべて不当景品類及び不当表示防止法(景表法)の規制対象とされているため、注意が必要です。適切な広告宣伝を行い、健全な事業活動を行いましょう。
今回、広告宣伝、景品表示法に関する実務上の留意点を企業法務に精通する弁護士が解説いたします!
□担当者が押さえておくべき広告制作実務における留意点
□知らないうちに法令違反!?不当表示(二重価格表示)とは
□意外と知らない景品に対する規制
□知っておくべき課徴金制度の仕組み
□消費者庁の動向と行政庁から問い合わせを受けた際の初動対応
2019年7月9日(火)18時~20時
南海東京ビルディング地下2階会議室(当事務所が入居するビルです。)
〒104-0061 東京都中央区 銀座5丁目15番1号
都営地下鉄浅草線・東京メトロ日比谷線「東銀座駅」より徒歩1分
1社2名様まで2,000円
経営者様だけではなく、法務担当者やご興味がある従業員の方はこの機会に是非お越しください。
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皆さまのご参加、お待ちしております。