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「アフィリエイト広告において気を付けるべき景表法ポイント」の記事を追加しました。

 当事務所はこのたび、「アフィリエイト広告において気を付けるべき景表法ポイント」についてのページを作成いたしました。

 アフィリエイターが行った誇大広告は景品表示法違反にあたるのでしょうか。そもそも、景品表示法は、第5条(不当な表示の禁止)において「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について」優良誤認や有利誤認などを行ってはならないと規定しております。つまり、景品表示法が適用されるためには「自己の供給する商品又は役務」でなければならないのです。

 そのため、アフィリエターは自己の供給する商品又は役務という要件に該当しません。あくまでも他人が供給する商品又は役務について紹介をする者ですので、景品表示法の主体としては予定されておりません。

 ではアフィリエイトによって広告をする場合は、景品表示法の適用を気にしなくてもよいのでしょうか。

 アフィリエイト広告を取り扱う企業の経営者様は是非ご覧ください。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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