当事務所はこのたび、「アンケート回答者へのプレゼントや謝礼について」のページを作成いたしました。
アンケートに回答してくれた方にもれなく○○プレゼントといった企画をよく目にしますが、このような企画は、一般的に景表法の適用を受けません。
しかしながら、来店者のみを対象にアンケート調査を実施する場合や、その事業者の商品・役務を購入しなければアンケートへの回答が困難であるような場合は、アンケート自体が目的ではなく、その後の商品や役務を購入してもらうためにアンケートが手段として用いられていると考えられます。
企業経営者の方は、ぜひご覧ください。