当事務所はこのたび、「子供同士のけんかをいじめだとして学校に対応を求めてくる!」についての記事を作成いたしました。
いじめ防止対策推進法では、国、地方公共団体、学校及び教職員の責務等が定められています。
具体的には、学校設置者は、いじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務(第7条)を負い、学校及び学校の教職員は、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務(第8条)を負うと規定されています。
そして、学校の設置者及び学校が講ずべき基本的施策としては、①道徳教育等の充実、②早期発見のための措置、③相談体制の整備、④インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進を行うことと定められています。
個別のいじめに対して学校が講ずべき措置としては、①いじめの事実確認、②いじめを受けた児童生徒又はその保護者に対する支援、③いじめを行った児童生徒に対する指導又はその保護者に対する助言について定めるとともに、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときの所轄警察署との連携について定めることとされています。
学校法人経営者の方は、ぜひご覧ください。