ビルのオーナーからの依頼でした。一階店舗に入居している会社が、賃料の不払いを行うようになったため、明渡しを求めて欲しい旨の依頼がありました。
まずは、任意交渉を行いました。相手方会社の代表者はもうすぐ入金があるので、それで不払いの賃料を支払うのでしばらく待って欲しいとの回答がありました。そのため、一度は、その支払日まで待ってみましたが、やはり入金はありませんでした。相手方会社の社長は、また次の月に入金が今度は必ずあるからと言っておりましたが、いたずらに時間ばかり経過するので、すぐに明渡訴訟の準備を行ました。
まずは、占有移転禁止の仮処分を行いました。仮処分の当日、執行官と鍵屋さんを同行の上、閉まっていたドアを開錠し室内に入り、占有移転禁止仮処分の張り紙を行いました。
翌日、その張り紙を見た、相手方会社の社長から連絡があり、退去する旨の連絡がありました。
訴訟提起を行う前に、仮処分の段階で観念し、早期に明渡が行われた事例でした。
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