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出産育児休暇の法的対応についての事例

企業の概要

小売業 従業員数100名以下

お問い合わせの経緯

弊所の顧問先企業様において、妊娠した女性従業員が、産休・育休の取得を申請したため、お問い合わせをいただきました。

ご相談の概要

会社が法律上注意すべき点があれば教えて欲しいという、ご相談内容でした。

弁護士の対応

労基法、雇用機会均等法等、本件の関連規定をお伝えしました。具体的には、産休の請求があった場合、会社はこの期間女性を就業させることができないこと(労働基準法第65条第1項、第2項)、産前・産後休業の期間及びその後30日間の解雇は禁止されていることなどです(労働基準法第19条)。また、妊娠・出産・育児などを理由として、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない(男女雇用機会均等法第9条3項、育児・介護休業法10条)ため、妊娠中の働き方については本人の希望を尊重しなければならない点を、ご説明いたしました。その上で、当該顧問先様の就業規則を加味し、育児休暇中の給与の取り扱い等、実務的な取り扱いの方法をご依頼者様と協議しました。

皆様へのアドバイス

妊娠や出産は、雇用機会均等法、労基法、育児介護休業法、各規則等に横断的に関わってくる問題です。近年では、女性だけではなく、今まで申請すらしなかった男性も、育休を取得する時代となりました。それに対して不利益な扱い等をすると労働問題に発展しかねません。トラブルを防ぐために就業規則などであらかじめ規定を設けておくのが良いと思いますし、横断的な法律知識も必要ですので、専門家である弁護士にご相談いただければと思います。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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