今回は珍しく労働者側の代理人でした。労働者は、懲戒解雇された上に退職金の全額不支給処分を受けておりました。
依頼者からは懲戒解雇についてまでは争う意思はないが、これまで会社に貢献してきた実績はあるのに退職金の全額不支給というのは納得がいかないということで相談をいただきました。
まず、当事務所では、元の勤務先に対して、退職金の全額不支給は違法であること、過去の類似の裁判例をもとにせいぜい減額が認められたとしても3割を下回ることはあり得ないという内容の書面を通知しました。
これに対して、会社側からは、一切払う意思がないという回答がなされました。
そのため、このまま話し合いをしても平行線であると感じたため、こちら側から労働審判の申立てを行いました。
この労働審判では、ほぼ当方の言い分が認められ、退職金の3割強を支払ってもらいました。
相談にのってから解決するまで、概ね半年もかからずに終結しました。