
不動産賃貸業 従業員30名以下
弊所の顧問先様のため、日々の法律相談の延長でご相談をいただきました。
クライアント様より、賃貸している店舗物件の賃料不払いについてご相談をいただきました。
クライアント様は飲食店に物件を賃貸していましたが、数か月にわたり賃料の支払いが滞り、未払い賃料は数百万円にまで及んでいました。
当事務所にて調査を行ったところ、当該飲食店がクレジットカード決済の売上金を決済代行会社経由で受領していることが判明しました。
そこで、飲食店が決済代行会社に対して有する売上金債権に着目し、債権保全および回収を図る方針としました。
当事務所は、飲食店が決済代行会社に対して有する売上金債権を対象として、裁判所に仮差押命令の申立てを行いました。
その結果、裁判所より仮差押決定を取得することができました。
もっとも、差押対象となった債権額のみでは未払い賃料全額を回収するには十分ではなく、別途、連帯保証人への請求も視野に入れながら回収活動を継続しました。
その後も粘り強く法的措置を進めた結果、相手方および連帯保証人との間で協議が整い、未払い賃料全額を支払う旨の合意書を締結することができました。
その後は、合意書に基づいて分割での債権回収に成功しております。
本件のように、債権回収事案では、仮差押えが認められたとしても、差押対象となる財産のみで債権全額を回収できないケースが少なくありません。
しかし、早い段階で財産調査を行い、仮差押えなどの法的手段を適切に講じることで、任意の支払いにつながるケースもあります。
債権回収に悩まれている方は、まずはお早めにご相談いただければと思います。
