会社の方で時間外労働手当の未払があったことに端を発し、ユニオンから団体交渉の申し入れ通知がきました。団体交渉の申入書の内容をみると、時間外労働手当の支払いを求める以外に、パワハラ等をしないことの申し入れなどもありました。
会社としては、時間外手当については、訴訟提起をされましたので、訴訟での対応となりました。他方、団体交渉については誠実に団体交渉に応じないことを理由に東京都労働委員会に対して不当労働行為救済命令申立てをされてしまいました。
このように、訴訟と労働委員会が同時並行で開催される段階で、当事務所が代理人となりました。
まず、時間外手当については、残業時間として主張されている時間帯にお酒などを飲んでいる疑いのある領収証がありましたので、その点を証拠として収集し、少しでも残業時間が減縮できるように争いました。
このような争う姿勢が功を奏したようで、和解での解決の糸口もみえてきました。最終的には、会社側としては、退職することを望んでいたので、和解金を少し引き上げる形で退職に応じてもらえないかと交渉しました。
その結果、全員の退職が決まると当時に、時間外手当の訴訟は和解で解決し、不当労働行為救済命令申立事件は取り下げという形で終わることができました。
その後は、会社の方の就業規則などを見直し、新しい就業規則で再出発となりました。
団体交渉を申し入れられた場合、ユニオン、労働組合への対応に関するご相談は当事務所までご連絡ください。