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残業代支払請求事件で会社側の主張が認められた事例

 会社からのご相談内容は、従前の会社は極端な債務超過に陥っていたため、その会社は破産せざるを得ない状況になり事業を停止することになったとのことでした。そして、その後、従前の会社に勤務していた従業員たちが主導で新しく会社を立ち上げたところ、従前の会社に勤務していた一部の従業員から、新しい会社と従前の会社は同じ会社であるから、これまでの未払残業代を支払えとの請求がおこされたとのことでした。
 当方においては、従前の会社とは全く異なる会社であるから、従前の会社の未払い残業代を支払義務はないと回答をしました。
 その後、訴訟提起をされましたが、株主構成や、会社が設立された経緯等を細かく立証することで、従前の会社とは同一のものではないと裁判所が認定しました。その結果、ほぼ全面勝訴の内容で和解しました。
 未払残業代請求事件で全面勝訴の内容の和解で終わった珍しいケースでした。

残業代請求を申し入れられた場合、未払い賃金への対応に関するご相談は当事務所までご連絡ください。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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