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コロナ対策に関する広告表示のチェックの事例

企業の概要

製造業 従業員数100~500名

お問い合わせの経緯

消費者庁が景表法について注意喚起を促していたり、課徴金が売上3%と高額になることを知り、会社の広告表示が景表法に違反しないかを弁護士にチェックしてもらうことにした。

ご相談の概要

コロナ対策に関係する広告の表示チェック

弁護士の対応

広告をお客様からいただき、景品表示法を中心とする表示のチェックを行いました。合わせて、コロナに関係するので医薬品に該当するか否かや、景表法以外の法律など(薬機法、医薬品等適正広告基準、化粧品等適正広告ガイドラインなど)、今回の広告表示に関する規制を幅広く、細かくチェックしました。特に景表法上の有利誤認にあたるか、消費者が本来の商品以上の効果がある、と誤解を与える表示になっていないかを中心に行いました。景表法違反に当たると思われる部分については、お客様に対し、合理的な根拠の有無を確認し、根拠の無い部分については、その表示を使わないように指導しました。

皆様へのアドバイス

広告には、売上に繋がるインパクトのある表示を掲載したいところだと思いますが、一方で課徴金などのリスクを考える必要があります。このようなリスクを回避したうえで、具体的な表示をするにはノウハウが必要になりますので、弁護士に相談しながら広告表示を行うことをお勧めいたします。

弁護士が教える企業が知っておくべき新型コロナウイルス対策はこちら
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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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