解体業 従業員数10~100名
お客様の従業員が、競業他社のホームページに、自社のサービス名と酷似するサービス名を発見し、修正を求める法的手段が無いかご相談をいただきました。
ある企業が、自社のホームページ上で掲げている「サービス名」を模倣していました。自社のサービス名と混同する恐れがあることから、そのサービス名を商標登録して、模倣されないようにして欲しいとご相談いただきました。
まずは直ちに、お客様のサービス名が、先に出願登録されているかどうかを調査し、問題が無いことを確認しました。お客様の役務(サービス)に応じた商標登録上の区分設定をご提案しました。そして商標登録の出願をしたことを相手の企業に内容証明郵便で伝えたところ、そのサービス名の修正がなされました。
他社にお客様の商品名やサービス名が模倣され、類似の商品が製造されたり、類似のサービス名がホームページ上に記載されてしまう可能性は常にあります。こういった場合、他社より先に商標登録の出願を行わないと、商標登録を行えなくなり、法的手段が限られてしまいますので、速やかに商標出願を行うことを検討することが重要です。