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建物の明渡しについての解決事例①

 建物を所有されている方からのご依頼でした。賃貸している物件に親子が住んでいるが、父親は高齢者で、息子は無職という状態であったため、家賃が支払えない状態になっており、そのような状況が半年近く続いているため、明渡しを求めたいという内容のご依頼でした。

 任意での交渉を先に行いましたが、引っ越し先も無いので移れないの一点張りで埒があかなかったため、すぐに任意交渉を打ち切り、訴訟を提起する方針にしました。

 訴訟の係属中に、占有者の変更がなされないように、まずは占有移転禁止の仮処分を行いました。この仮処分を行うことで、上記の親子が他の第三者に転貸したとしても、占有者の変更が法的に認められなくなりますので、上記親子に対する判決(債務名義)で、第三者に対しても強制執行ができるようになります。そのため、占有移転禁止の仮処分は必ず行います。

 その後、訴訟を提起しましたが、賃貸借契約を解除できる法的理由は十分にありましたので、比較的早めに判決が出されました。

 判決が出されたため、上記の親子も観念し、自力で引っ越し先を見つけて来て、一部の不払い賃料も支払ったうえで、自ら退去されました。

 おおむね、依頼を受けて明渡まで1年程度で解決しました。

建物の明け渡し、不動産トラブルに関するご相談は当事務所までご連絡ください。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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