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景品規制に関するよくあるご質問

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Q 当社では、10000円の対象商品を購入された方全員に500円キャッシュバックをするキャンペーンを考えております。このように、キャッシュバックキャンペーンを行うことに景表法上の規制は及ぶのでしょうか。

A 全員に500円キャッシュバックというキャンペーンは、実質的に販売価格から500円の値引きを受けているのと同じと言えます。この値引きについては、「正常な商習慣に照らして値引きと認められる経済上の利益」に当たります。そのため、そもそも景表法上規制の対象となる「景品」に含まれないため、景表法の規制は及ばないということになります (景表法2条3項及び内閣総理大臣告示第1項但書)。

Q 現在、入場料の必要なイベントにおいてアンケートにご回答いただいた方に対して、抽選で景品をプレゼントしようと企画しております。この場合、商品等の購入には関わりがないので、景表法上の規制は及ばないのでしょうか。仮に景表法上の規制が及ぶ場合、どのような点に注意しなければならないでしょうか。

A まず、単にアンケートに回答しただけの消費者に対して景品をプレゼントする場合も、景表法上の「景品等」として景表法上の規制が及ぶかが問題となります。

 この点、アンケートの回収率を高めようとする目的であっても、「顧客を誘引するための手段として」行われたものとして、「景品等」に当たるとされる場合があります。

 今回の企画でも、入場料の必要なイベントにおいて、来場者を対象としたアンケートの回答を求めるため、経済上の利益を提供するものです。したがって、主催者側に顧客を誘引するための手段とする意図がなくても、「景品等」に当たるとされる可能性があります。

 では、次にこの企画が景表法上どう規制されるかという点ですが、この企画は、 アンケート回答者のうちから、抽選で景品をプレゼントするものですから、いわゆる一般懸賞にあたります。 したがって、景品類の最高額が取引価格の20倍以下、かつ景品の総額が取引予定価格の100分の2以下であればいいということになります。

 さらに、「取引価格」がいくらになるかという点ですが、今回、そもそもアンケートの回答のためには、入場料を支払ってイベント会場に入場する必要があります。そのため、この入場料が「取引価格」となります。

Q 現在、キャンペーン期間中に当社の公式ホームページに会員登録された方を対象として、抽選で景品をプレゼントするキャンペーンを企画しております。ホームページ上での会員登録のみが条件であり、商品等の購入や来店といった条件はありません。この場合は景表法上の規制が及ばないと考えてよいですか。

A 一般に、来店者に対して景品をプレゼントする場合には、「顧客を誘引するための手段として」行われたものとして、「景品等」に当たるとされます。

 しかしながら、インターネット上のウェブサイトにおいて、消費者は、ウェブサイト間を自由に行き来することができるので、ウェブサイトへの来訪等を実店舗への来店等と同視することはできません。そして、会員登録等についても、この作業により何らかの取引につながるわけではないので、「顧客を誘引するための手段として」行われたものではないものと考えられます。したがって、ホームページ上の会員登録をした人に対して抽選で景品をプレゼントしたとしても、景表法の規制は及ばないということになります。

Q 当社では、A社製ガム新商品の販売強化のため、来店してくださったお客様全員にもれなくA社製新商品の見本品を提供することにしました。来場者全員に見本をプレゼントする場合には、景表法上のいわゆる総付景品規制が及ぶのでしょうか。

A ご相談のケースでは総付景品規制が及ばないようにすることが可能です。

 まず、景表法上の総付景品規制とは、事業者が一般消費者に対して懸賞によらないで(対象者全員にもれなく)提供する景品類に対する規制です。総付景品規制では、提供する景品について、「景品類の提供に係る取引の価格の10分の2の金額(当該金額が200円未満の場合には200円)の範囲内であって、正常な商習慣に照らして適当と認められる限度」を超えてはならないとするものです「「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準について」(総付運用基準)参照。

 そして、その適用除外として、①商品の販売・使用のために必要な物品又はサービス、②見本その他宣伝用の物品又はサービス、③自己との取引において用いられる割引券、④開店披露等の行事に際して提供する物品又はサービス、が定められております。ご相談のケースでは、上記のうち②見本その他宣伝用の物品又はサービスに該当するものと思われます。この場合、見本としてプレゼントするものを最小取引単位のものであって、試食・試供品ということが明記されている必要があるので、この点にご留意ください。

Q 当社では、1000円以上お買い上げのお客様に50ポイント還元というキャンペーンを行おうと考えています。このようなポイント還元は、景表法上の総付景品規制の適用を受けるのでしょうか。

A 総付景品の規制を受けないと考えられます。ただ、総付景品の規制を受けない理由は、「値引」にあたる場合と総付適用除外(総付制限告示第2項第3号)にあたる場合があると考えられます。(自店のみで使えるポイントの付与の場合、「値引」にあたります。自他店で使えるポイントの付与の場合、景品類には当たり得るものの総付適用除外に該当します。)

 まず、「値引」とは、取引の相手方に対し、支払うべき対価を減額する場合をいい、この対価の減額が、自店でのみ使用できる割引券を交付し、それを使用させる方法で行われるものであっても、原則として「値引」にあたるとされています(定義告示運用基準6(3)ア)。そうすると、自店でのみ使用できるポイントを付与して使用した場合も、自店の商品を減額する(=支払うべき対価を減額する)という意味で同様ですので、自店のみ使用できるポイント付与は、「値引」にあたることになります。したがって、景表法上規制の対象となる「景品類」に含まれないため、景表法の規制は及ばないということになります。

 他方、自店だけでなく他店(加盟店など)との取引きにも使用できる割引券等については、「景品類」に該当し得る場合もあると考えられています(総付制限告示第2項第3号)。これは、他店でポイントを使用する場合、割引券等を交付した事業者との関係では支払うべき対価の減額に直接的にあたらないからであると思われます。そのため、自他店で使えるポイントの付与は、「値引」にあたらず、「景品類」に該当する可能性があります。

 しかしながら、仮に「景品類」に該当する場合であっても、自他店共通の割引券等は、実質的に値引と同様の効果がもたらされる可能性があることから、総付景品規制の適用除外とされています(総付制限告示第2項第3号)。(なお、ここでいう割引券等には、「証票」が含まれており、ポイントはこの「証票」に該当します。)したがって、自他店で使えるポイントの付与は、総付規制の適用除外を受けることになるでしょう。

 以上から、いずれにしても、総付景品規制の適用を受けないといえます。

 

 

景表法の相談方法について

 森大輔法律事務所は景表法のみならず薬機法等の表示に関する法的問題のサポートに力を入れております。まずは、お電話からの面談の予約、または森大輔法律事務所のお問い合わせフォームhttps://moridaisukelawoffices.com/contact)よりご相談をご予約ください。ご相談の日程を調整させて頂き、面談を実施させて頂いております。

景表法の相談に関する費用

 初回法律相談に限って1時間2.2万円(税込)の費用で対応させて頂きます。

 2回目以降の法律相談を継続して希望される場合は、原則として法律問題サポート契約(顧問契約)をお勧めさせて頂いておりますが、相談だけの場合は1時間あたり3.3万円(税込)の費用がかかります。

法律問題サポート契約(顧問契約)

・原則として月額6.6万円(税込)

 ①既に顧問弁護士はいるが、景表法及びその関連法律によって規制されている表示の法律相談だけを依頼したい場合の金額となります。

 ②一月あたり3項目に関する相談まで対応が可能です。5項目を超える場合でも、翌月分や前月の残りの相談数を充当することが可能です。

 ③回答はメールやチャットでの回答となります。意見書が必要な場合は別途費用がかかるケースがあります。その場合は事前にお見積りをお出しします。

 ④景表法以外の法律相談も併せて希望される場合は、別途お見積りをださせて頂きます。

スポット契約について

・チェック1項目あたり 11万円(税込)

 ①景表法違反の可能性に関する意見及びその根拠、修正表示案の提案をレポート形式で報告させて頂きます。

 ②チェック項目が何項目にわたるかについては、事前に対象広告をチェックさせて頂きお見積りを出させて頂きます。

 ③ご依頼頂いた広告に関する質問や、修正案のチェックなども上記金額に含まれます。

 

景表法についてお悩みの方は、是非お気軽にお問合せ下さい。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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