「広告審査」とは、会社が世間に出そうとする広告の表現内容を、法律やガイドラインに照らして問題ないかどうかをチェックする業務です。
広告に表現できる内容は自由ではなく、消費者を保護するために、さまざまな法律によって規制が設けられています。
たとえば、食品に関しては「食品表示法」、金融商品に関しては「金融商品の販売等に関する法律」、訪問販売など一定の販売方法については「特定商取引に関する法律」による規制があり、さらに対象となる商品・サービスに制限のない「景品表示法」による幅広い規制もあります。
そのため、広告審査を行うためには、取引相手や商品・サービスの種類に応じて、適用される法律を把握し、更には各法律のガイドラインをも踏まえたうえでその適合性を確認することのできる専門知識が必要です。
したがって、作成された広告の表現内容が法律やガイドラインといった広告ルールに違反していないかを確認するのは、法令等に精通している会社の法務部門や法律の専門家である弁護士が適任ということになります。
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もし会社が的確な広告審査を怠って広告ルールに違反してしまった場合、会社は以下のような不利益を負うことになります。
その広告の表現内容が法律に違反している場合、監督官庁からの指導や、業務停止命令、更には懲役、罰金などの罰則を受けるおそれがあります。
また、優良誤認表示や有利誤認表示に関しては、「景品表示法」による課徴金納付命令の対象となり、会社は不当な広告を行なった対象期間における売上額のうち3%を課徴金として納付することを命じられてしまいます。
法律に違反していなくても広告に社会通念上不適切とされる表現が含まれていると、それを見た消費者から反感を買ってしまい、会社の評価や信頼を下げてしまいます。
さらに「景品表示法」にいう優良誤認表示や有利誤認表示に該当する広告であるとして消費者庁から措置命令がなされた場合には、会社名や不当表示をした事実が日刊全国紙や消費者庁のホームページに公表されます。
その結果、会社にとって不利な情報がテレビ報道、SNS、口コミなどでで世間に広まって会社のブランドイメージに大きなダメージとなり、広く社会からの信頼が失墜してしまうおそれもあります。
法律に違反していなくても消費者の誤解を招くような表現内容の広告は、消費者からクレームを受けたり賠償金請求の裁判を起こされるおそれがあります。
その広告が競合する他社を誹謗中傷する内容を含んでいた場合には、競合他社から訴えられるおそれもあります。
さらに広告の表現内容が広告ルールに違反したことによって、その商品やサービスが市場から排除されるリスクもあります。これにより、会社の売り上げや市場シェアに大きな悪影響を与えるおそれがあります。
このような事態を避けるために、会社が広告を世間に出す前にはしっかりと広告審査をすることが必要です。
しっかりと広告審査をする際に確認するべき重要なポイントは、次の4つです。
その広告の内容と関連する法令を網羅的にもれなく把握します。
商品・サービスによっては複数の法令が適用される場合もあるので注意が必要です。
広告の表現内容が、適用される関連法令に違反していないかを逐一確認します。
法令上の広告規制については、監督官庁によってガイドラインが公表されている場合があります。
ガイドラインには、禁止される広告表現の具体例や判断基準などがまとめられているので、広告審査の際には大いに参考となります。
そこで、広告の表現内容がガイドラインの内容に適合しているかも確認します。
例・景品表示法
消費者庁ウェブサイト「景品表示法関係ガイドライン等」
自社で定めた広告掲載基準に従って、特定の表現がNGとされている場合にはそれを遵守します。
自社の商品・サービスに関する他の広告と表現内容を一貫させて、会社のブランドイメージを損なわないようにすることも重要です。
広告が世間に出された後になって広告表現が不適切と判断されると、会社は膨大な不利益を被ってしまいます。
広告の表現の仕方には無限の選択肢があって他の表現内容に代替することができるので、消費者の誤解を招いたり、競合他社との関係で少しでも問題がありそうな表現については、他の表現内容に差し替えた方が良いです。
そこで、広告審査の担当者は、広告審査の段階で少しでも問題がありそうな表現を見落とさずに指摘して、確実に再考する機会を作るべきです。そのためには中立な第三者的立場で保守的に広告審査を行い、わずかなリスクであっても指摘することが重要です。
広告審査の客観性を確保するために、複数の担当者による審査を行なうことも有効です。
これらのポイントを押さえることで、広告審査を効果的に行い、法的リスクや消費者からのクレームを防ぐことができます。このようなポイントを押さえた広告審査を実際に行うには、法令やガイドライン等の幅広い法的専門知識、膨大な時間と労力が必要です。
そのため、法務部門がある会社であっても、広告審査を法律の専門家である弁護士に依頼して行うケースがみられます。
弁護士は、法律の専門家として、広告に関連する法令(「景品表示法」はじめ、薬機法、不正競争防止法、消費者契約法など)に精通しているので、広告の表現内容がこれらの法令に違反していないかを厳密にチェックできます。
これによって、クリエイティブな広告表現を維持しつつ法令遵守を確保することができます。
弁護士は、会社外にいる中立の第三者的存在なので、業界ルールのバイアスにとらわれることなく、広告の表現内容が消費者に誤解を与えたり、競業他社の商品やサービスを誹謗中傷する内容でないかを確認して、広告制作の過程で適切な法的アドバイスを行ない、必要に応じて修正を提案することができます。
これにより、消費者や競合他社からのクレームや訴訟等の法的なリスクを最小限に抑えることができます。
情報化社会の今日、広告の表現内容が法律に違反していなくても、広告の表現が社会通念上不適切な場合には、閲覧者の反感を買ってSNSなどで炎上するリスクがあります。
景品表示法はじめ広告ルールに精通した弁護士であれば、こうしたリスクを事前に察知して、会社の評価や信頼を守るための専門的なアドバイスを提供できます。
しっかりポイントを押さえた広告審査を会社外の弁護士に依頼することで、会社内の法務部門の人的・時間的な負担を軽減することができます。
これにより、効率的にプロフェッショナルな広告審査を進めることができます。
これらのメリットがあるので、景品表示法はじめ広告ルールに精通した弁護士に広告審査を依頼することは、会社にとって非常に有益です。
弊所の弁護士が広告審査を行う際の基本的な対応ステップは以下の通りです。
広告の全体像を把握し、どのようなメッセージを伝えたいのか内容を確認します。
広告の形式(ウェブ広告、紙媒体、テレビCMなど)も確認します。
そのうえでお見積りを提示し、御契約となります。
(例)・景品表示法: 優良誤認表示(5条1号)や有利誤認表示(5条2号)がないか確認します。
・消費者契約法: 重要な事実の不実告知や将来の変動が不確実な事項に係る断定的判断の提供がないか確認します。
・薬機法: 医薬品や医薬部外品、化粧品などに関する虚偽広告や誇大広告がないか確認します。
誇大表現や誤解を招く表現がないか、社会通念上不適切とされる表現がないかを複数の弁護士でダブルチェックし、必要に応じて修正を御提案します。
貴社の法務部や関連部署と協力して、広告内容を再確認いたします。
必要に応じて、複数人でのレビューを行い、異なる視点からのチェックを行います。
審査内容が適切に反映されて問題のない内容に仕上がった最終段階において、法令違反や倫理的な問題がないことを最終確認します
この手順を踏むことで、法令を遵守して会社の評価・信頼を守ることに貢献しております。
森大輔法律事務所には景品表示法に強い弁護士が在籍しており、さまざまな業界の広告に関する審査ノウハウが蓄積しています。
弁護士による広告審査サポートをご検討の際は、森大輔法律事務所までお気軽にご連絡ください。